小型船舶登録規則

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別表
【第四十七条関係】
登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項金額
一 新規登録新規登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの船舶の長さが三メートル未満であるもの四千九百円
船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの七千円
船舶の長さが五メートル以上であるもの八千九百円
新規登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの一万五千三百円
新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの一万八千三百円
新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの二万一千七百円
二 変更登録法第六条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更三千五百五十円
法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの船舶の長さが三メートル未満であるもの四千三百五十円
船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの六千円
船舶の長さが五メートル以上であるもの七千五百円
変更登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの一万二千七百円
変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの一万五千百円
変更登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの一万七千八百円
法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の変更二千九百五十円
三 移転登録又は抹消登録二千九百五十円
四 一部事項証明書の交付千百円
ただし、同一の船舶について複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。
五 全部事項証明書の交付千三百五十円
ただし、同一の船舶について複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。
六 登録事項要約書の交付三十隻毎につき
二千六百五十円
ただし、同一の船舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。
七 国籍証明書の交付、書換え又は再交付三千二百五十円(電子情報処理組織により交付、書換え又は再交付を申請する場合にあっては、三千五十円)
八 国籍証明書の検認二千百五十円(電子情報処理組織により検認を申請する場合にあっては、千九百五十円)


  備考
 1 所有者の変更と当該変更に伴う法第六条第二項第二号に掲げる事項の変更により、移転登録及び変更登録の申請を同時に行う場合の手数料の額は、二千九百五十円とする。
 2 漁船法第十八条第一項第一号又は第四号の規定により、登録がその効力を失った小型船舶について船体の改造を行わずに新規登録を受けようとする場合であって、同法第二十一条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本(登録がその効力を失っていることを明らかにするものに限る。)を提出したときの手数料の額は、四千円とする。
 3 小型船舶が船舶法施行細則第十二条の二第三項の規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を受けようとする場合であって、当該謄本を提出したときの手数料の額は、四千円とする。