小型船造船業法施行規則

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小型船造船業法施行規則

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  • 小型船造船業法施行規則
    • 第1条 [登録の申請]
    • 第2条 [特定設備]
    • 第3条 [添付書類]
    • 第4条 [登録の通知]
    • 第5条 [特定設備の技術上の基準]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [主任技術者の選任等の届出]
    • 第9条 [主任技術者の資格要件]
    • 第10条 [変更登録の申請等]
    • 第11条 [変更の届出]
    • 第12条 [事業の休止の届出]
    • 第13条 [死亡の届出]
    • 第14条 [法人の解散の届出]
    • 第15条 [事業の廃止の届出]
    • 第16条 [登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等]
    • 第17条 [身分を示す証明書]
    • 第18条 [聴聞会の主宰]
    • 第19条
    • 第20条 [職権の委任]
    • 第21条 [小型船造船業登録済証の掲示等]
    • 第22条 [講習の登録]
    • 第23条 [講習の登録の要件等]
    • 第24条 [講習の登録の更新]
    • 第25条 [登録講習事務の実施に係る義務]
    • 第26条 [講習の登録事項の変更の届出]
    • 第27条 [登録講習事務規程]
    • 第28条 [登録講習事務の休廃止]
    • 第29条 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
    • 第30条 [電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法]
    • 第31条 [適合命令]
    • 第32条 [改善命令]
    • 第33条 [講習の登録の取消し等]
    • 第34条 [帳簿の記載等]
    • 第35条 [報告の徴収]
    • 第36条 [公示]
    • 第37条 [経由機関]
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別表第一
小型鋼船造船業
特定設備技術上の基準
現図工事設備当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。
溶接設備一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

小型鋼船製造業
特定設備技術上の基準
現図工事設備当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。
溶接設備一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが適切に配置されていること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

小型鋼船修繕業
特定設備技術上の基準
溶接設備容量の総計が四十キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット・以上である動力式の引揚機があること。

木船造船業
特定設備技術上の基準
製材設備十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台及び造船台が次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうちの長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

木造製造業
特定設備技術上の基準
製材設備十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

木船修繕業
特定設備技術上の基準
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。


別表第二
【第二十五条関係】
一 船舶の設計に関する基本事項十四時間一回二時間
二 船舶の基本設計の手順及び方法二十一時間二回三時間
三 船舶の構造設計の手順及び方法十四時間一回二時間
四 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理二十一時間二回三時間
五 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法十四時間一回二時間
六 船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法二十一時間二回三時間
七 船舶の製造及び修繕に関する法律制度二十一時間二回二時間