小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令
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- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令
- 第1条 [法定賃借権の適用のある工作物]
- 第2条 [国有地の貸付け又は交換]
- 第3条
- 第4条
- 第5条 [土地の使用についての公示方法]
- 第6条 [使用の期間]
- 第7条 [土地の使用承認の申請手続]
- 第8条 [土地の使用承認の要件]
- 第9条 [土地の使用に伴う損失の補償]
- 第10条 [一時貸付けの理由]
- 第11条 [特別賃借権の設定に係る所有者以外の権利者]
- 第12条 [公示すべき事項及びその方法]
- 第13条 [特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合]
- 第14条 [特別賃借権に係る申出の方法等]
- 第15条
- 第16条 [特別賃借権に係る東京都知事のあつせん]
- 第17条 [特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続]
- 第18条 [緊急事業のための土地の使用]
- 第19条 [緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償]
- 第20条 [土地の形質の変更等の制限]
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