小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
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- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 第1章 総則
- 第2章 通貨及び債権関係
- 第2条 [アメリカ合衆国通貨の交換義務等]
- 第3条 [交換事務取扱機関]
- 第4条 [交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い]
- 第5条 [合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置]
- 第3章 国税関係
- 第6条 [申告所得税に関する経過措置]
- 第7条 [源泉徴収所得税に関する経過措置]
- 第8条 [法人税に関する経過措置]
- 第9条 [酒税法に関する経過措置]
- 第10条 [登録免許税法に関する経過措置]
- 第11条 [印紙税法に関する経過措置]
- 第12条 [小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置]
- 第13条 [関税法等の臨時特例に関する経過措置]
- 第14条 [小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置]
- 第4章 たばこ専売及び塩専売関係
- 第15条 [たばこ専売法に関する経過措置]
- 第16条 [塩専売法に関する経過措置]
- 第5章 国有財産関係
- 第17条 [現地住民が使用又は収益をしている国有財産に係る措置]
- 第18条 [東京都に対する譲与及び無償貸付け]
- 第19条 [国有財産の譲与等]
- 第20条 [引継財産の所管換等の特例]
- 第21条 [国有財産の台帳価格の改定の特例]
- 第22条 [社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置]
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