事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |
道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築 | 五分の三 |
港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良 | 十分の九 |
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良 | 五分の三 | |
漁港 | 漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設のうち外郭施設及び水域施設の修築 | 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十) |
漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設のうち係留施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築 | 三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四) | |
簡易水道 | 水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 二分の一 |
教育施設 | 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の用に供する建物及び学校給食の開設に必要な設備の整備 | 三分の二 |
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及び職員のための住宅の建築 | 十分の五・五 |