工事担任者規則

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別表
【第一号 免除する試験科目 第8条関係 】
免除する試験科目AI第一種AI第二種AI第三種DD第一種DD第二種DD第三種AI・DD総合種
科目合格している試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規
AI第一種電気通信技術の基礎              
端末設備の接続のための技術及び理論                  
端末設備の接続に関する法規                 
AI第二種電気通信技術の基礎              
端末設備の接続のための技術及び理論                   
端末設備の接続に関する法規                  
AI第三種電気通信技術の基礎                   
端末設備の接続のための技術及び理論                    
端末設備の接続に関する法規                   
DD第一種電気通信技術の基礎              
端末設備の接続のための技術及び理論                  
端末設備の接続に関する法規                 
DD第二種電気通信技術の基礎              
端末設備の接続のための技術及び理論                   
端末設備の接続に関する法規                  
DD第三種電気通信技術の基礎                   
端末設備の接続のための技術及び理論                    
端末設備の接続に関する法規                   
AI・DD総合種電気通信技術の基礎              
端末設備の接続のための技術及び理論              
端末設備の接続に関する法規              

注1 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。
 2 AI第一種及びDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、AI第一種及びDD第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
 3 AI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が別表第四号の規定によりDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合及びDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が別表第四号の規定によりAI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
 4 AI第一種の資格者証の交付を受けている者がDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合及びDD第一種の資格者証の交付を受けている者がAI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
 5 アナログ第一種又はAI第一種の資格者証の交付を受けている者がDD第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合及びデジタル第一種又はDD第一種の資格者証の交付を受けている者がAI第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
別表
【第二号 免除する試験科目 第9条関係 】
交付を受けている資格者証の種類受験する種別免除する試験科目
電気通信技術の基礎端末設備の接続に関する法規
AI第一種DD第一種 
DD第二種 
DD第三種
AI・DD総合種 
AI第二種AI第一種 
DD第一種 
DD第二種 
DD第三種
AI・DD総合種 
AI第三種DD第三種
DD第一種AI第一種 
AI第二種 
AI第三種
AI・DD総合種 
DD第二種AI第一種 
AI第二種 
AI第三種
DD第一種 
AI・DD総合種 
DD第三種AI第三種

 注 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。
別表
【第三号 免除する試験科目 第9条関係 】
区別免除する試験科目
受験する者が有する資格電気通信主任技術者資格電気通信技術の基礎
端末設備の接続に関する法規
無線従事者資格第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
電気通信技術の基礎
第三級総合無線通信士電気通信技術の基礎(AI第三種又はDD第三種の試験を受験する場合に限る。)


別表
【第四号 免除する受験科目 第10条関係 】
受験する種別実務経歴免除する試験科目
電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論
AI第一種端末設備等を接続するための工事に2年以上 
端末設備等を接続するための工事に1年以上(注1)〇 
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)に3年以上
AI第二種端末設備等を接続するための工事に2年以上 
端末設備等を接続するための工事に1年以上(注1)〇 
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が2以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで2以上のものに限る。)に3年以上
AI第三種端末設備等を接続するための工事に1年以上 
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事に2年以上
DD第一種端末設備等を接続するための工事に2年以上 
端末設備等を接続するための工事に1年以上(注1)〇 
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)に3年以上
DD第二種端末設備等を接続するための工事に2年以上 
端末設備等を接続するための工事に1年以上(注1)〇 
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るもの及び総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に3年以上
DD第三種端末設備等を接続するための工事に1年以上 
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に2年以上
AI・DD総合種端末設備等を接続するための工事に2年以上 
端末設備等を接続するための工事に1年以上(注1)〇 
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)並びにデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)にそれぞれ3年以上

注1 AI第三種、DD第三種、アナログ第三種又はデジタル第三種の資格者証の交付を受けている者に限ることとし、当該資格者証の交付後の実務経歴によるものとする。
 2 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。
 3 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者については、「端末設備の接続のための技術及び理論」の試験科目が免除されるに要する実務経歴の期間は、それぞれの2分の1の期間とする。
 4 DD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がAI第一種の資格者証の交付を受けている場合及びAI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がDD第一種の資格者証の交付を受けている場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
別表
【第五号 申請書の様式 第14条関係 】
 (略)

別表第六号 経歴証明書の様式(第14条関係) (略)

別表第六号の二 修了証明書の様式(第14条関係) (略)

別表第七号 申請書の様式(第18条関係) (略)
別表
【第八号 授業科目及び授業時間 第25条関係 】
養成課程の種別授業科目及び授業時間
電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規授業時間の合計
AI第一種の養成課程100時間以上200時間以上500時間以上350時間以上
AI第二種の養成課程100時間以上100時間以上40時間以上240時間以上
AI第三種の養成課程50時間以上50時間以上25時間以上125時間以上
DD第一種の養成課程100時間以上150時間以上60時間以上310時間以上
DD第二種の養成課程100時間以上90時間以上45時間以上235時間以上
DD第三種の養成課程50時間以上75時間以上25時間以上150時間以上
AI・DD総合種の養成課程100時間以上300時間以上65時間以上465時間以上

注 多様なメディアを高度に利用して行う授業の場合において、当該メディアによる授業内容の伝達に要する時間は、この表の授業時間数の二分の一の時間とする。
別表
【第九号 講師が有すべき資格 第25条関係 】
養成課程の種別担当する授業科目講師が有すべき資格
工事担任者電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者
AI第一種AI第二種DD第一種DD第二種AI・DD総合種
AI第一種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論    
端末設備の接続に関する法規   
AI第二種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論   
端末設備の接続に関する法規  
AI第三種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論   
端末設備の接続に関する法規
DD第一種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論    
端末設備の接続に関する法規   
DD第二種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論   
端末設備の接続に関する法規  
DD第三種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論   
端末設備の接続に関する法規
AI・DD総合種の養成課程電気通信技術の基礎
端末設備の接続のための技術及び理論     
端末設備の接続に関する法規    

注1 授業科目を担当できる講師は、〇印を付した資格を有する者とする。
 2 AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」及び「端末設備の接続に関する法規」の授業科目については、AI第一種及びDD第一種の資格を有する者も担当できることとする。
別表
【第十号 申請書の様式 第37条関係 】
 (略)
別表
【第十一号 資格者証の様式 第38条関係 】
 (略)
別表
【第十二号 申請書の様式 第40条関係  】
 (略)   
免除する試験科目アナログ第一種アナログ第二種アナログ第三種デジタル第一種デジタル第二種
電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術端末設備の接続に関する法規
科目合格している試験科目第一種及び第二種電話工学概論          
トラヒツク理論               
構内交換電話の設備及び技術               
交換局設備概要               
構内交換電話及び付属電話機等に関する法規  (注1)          
第三種電話工学概論          
組合交換設備             
組合線路               
地域団体加入電話に関する法規             
第四種電気通信技術に関する基礎知識          
電子計算機等のデータ通信回線接続のための技術             
電子計算機等のデータ通信回線接続に関する法規             
パケツト交換種電気通信技術に関する基礎知識          
パケツト交換端末機器のパケツト交換網接続のための技術             
パケツト交換端末機器のパケツト交換網接続に関する法規             
回線交換種電気通信技術に関する基礎知識          
回線交換端末機器の回線交換網接続のための技術              
回線交換端末機器の回線交換網接続に関する法規              
国際公衆データ伝送種電気通信技術に関する基礎知識          
国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続のための技術             
国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続に関する法規             
国際電信種電気通信技術に関する基礎知識          
電子計算機等の国際加入電信回線接続のための技術              
電信計算機等の国際加入電信回線接続に関する法規              


  注1 第一種の試験の科目合格者に限る。
   2 免除する試験科目は、印を付したものとする。