工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

Home 戻る
  • 工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
    • 第1条 [法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項]
    • 第2条 [計画段階配慮事項に係る検討]
    • 第3条 [計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針]
    • 第4条 [第二種事業の届出]
    • 第5条 [第二種事業の判定の基準]
    • 第6条 [方法書の作成]
    • 第7条 [環境影響を受ける範囲と認められる地域]
    • 第8条 [環境影響評価の項目等の選定に関する指針]
    • 第9条 [環境保全措置に関する指針]
    • 第10条 [準備書の作成]
    • 第11条 [評価書の作成]
    • 第12条 [評価書の補正]
    • 第13条 [報告書作成に関する指針]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152