工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
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- 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
- 第1条 [工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合]
- 第2条 [識別番号の付与]
- 第3条 [氏名変更等の届出]
- 第3条の2 [代理権の証明]
- 第4条 [納付書の交付]
- 第5条 [納付]
- 第6条 [出願等の手続]
- 第7条 [現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例]
- 第8条 [特許法の準用]
- 第9条 [特許法施行規則の準用]
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