平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
別表第一の仮定俸給仮定俸給
九一,八二〇九五,二三〇
九五,五四〇九九,〇九〇
九七,八六〇一〇一,五〇〇
一〇〇,一九〇一〇三,九二〇
一〇二,八二〇一〇六,六四〇
一〇六,五六〇一一〇,五三〇
一〇九,八〇〇一一三,八八〇
一一二,八〇〇一一七,〇〇〇
一一六,四六〇一二〇,七九〇
一二〇,一三〇一二四,五九〇
一二四,一三〇一二八,七五〇
一二八,一八〇一三二,九四〇
一三三,二二〇一三八,一八〇
一三六,四〇〇一四一,四八〇
一四〇,五〇〇一四五,七三〇
一四四,四九〇一四九,八七〇
一五二,四三〇一五八,〇九〇
一五四,五五〇一六〇,三〇〇
一六〇,六六〇一六六,六三〇
一六八,七七〇一七五,〇四〇
一七七,七四〇一八四,三五〇
一八二,三三〇一八九,一一〇
一八六,七〇〇一九三,六四〇
一九二,九二〇二〇〇,〇九〇
一九六,五九〇二〇三,九一〇
二〇七,二四〇二一四,九五〇
二一二,四九〇二二〇,四〇〇
二一八,〇二〇二二六,一三〇
二二八,六二〇二三七,一三〇
二三九,三二〇二四八,二二〇
二四二,一一〇二五一,一二〇
二五〇,九五〇二六〇,二八〇
二六三,四九〇二七三,二九〇
二七五,九〇〇二八六,一七〇
二八三,五八〇二九四,一三〇
二九一,〇七〇三〇一,八九〇
三〇六,二五〇三一七,六四〇
三二一,一二〇三三三,〇六〇
三二四,〇三〇三三六,〇八〇
三三五,五八〇三四八,〇七〇
三五〇,一七〇三六三,一九〇
三六四,六六〇三七八,二三〇
三七九,〇七〇三九三,一七〇
備考 
年金額の算定の基礎となっている別表第一の仮定俸給の額が三七九、〇七〇円を超える場合においては、その額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給
三九三、一七〇円以上のもの二三・〇割
三六三、一九〇円を超え三九三、一七〇円未満のもの二三・八割
三四八、〇七〇円を超え三六三、一九〇円以下のもの二四・五割
三三六、〇八〇円を超え三四八、〇七〇円以下のもの二四・八割
二三七、一三〇円を超え三三六、〇八〇円以下のもの二五・〇割
二二六、一三〇円を超え二三七、一三〇円以下のもの二五・五割
二〇三、九一〇円を超え二二六、一三〇円以下のもの二六・一割
一六六、六三〇円を超え二〇三、九一〇円以下のもの二六・九割
一六〇、三〇〇円を超え一六六、六三〇円以下のもの二七・四割
一四九、八七〇円を超え一六〇、三〇〇円以下のもの二七・八割
一四五、七三〇円を超え一四九、八七〇円以下のもの二九・〇割
一四一、四八〇円を超え一四五、七三〇円以下のもの二九・三割
一二四、五九〇円を超え一四一、四八〇円以下のもの二九・八割
一一〇、五三〇円を超え一二四、五九〇円以下のもの三〇・二割
一〇六、六四〇円を超え一一〇、五三〇円以下のもの三〇・九割
一〇三、九二〇円を超え一〇六、六四〇円以下のもの三一・九割
一〇一、五〇〇円を超え一〇三、九二〇円以下のもの三二・七割
九九、〇九〇円を超え一〇一、五〇〇円以下のもの三三・〇割
九五、二三〇円を超え九九、〇九〇円以下のもの三三・四割
九五、二三〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、〇二四、〇〇〇円
二級四、一八六、〇〇〇円
三級三、四四九、〇〇〇円
四級二、七二八、〇〇〇円
五級二、二〇八、〇〇〇円
六級一、七八四、〇〇〇円
備考
 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。