平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成八年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇五、三〇〇円一〇六、一九〇円
一〇九、五七〇一一〇、五〇〇
一一二、二三〇一一三、一八〇
一一四、九〇〇一一五、八八〇
一一七、九一〇一一八、九一〇
一二二、二〇〇一二三、二四〇
一二五、九二〇一二六、九八〇
一二九、三八〇一三〇、四八〇
一三三、五六〇一三四、六九〇
一三七、七七〇一三八、九四〇
一四二、三五〇一四三、五六〇
一四六、九九〇一四八、二四〇
一五二、七八〇一五四、〇八〇
一五六、四三〇一五七、七七〇
一六一、一三〇一六二、五〇〇
一六五、七二〇一六七、一三〇
一七四、八〇〇一七六、二八〇
一七七、二四〇一七八、七五〇
一八四、二五〇一八五、八二〇
一九三、五五〇一九五、一九〇
二〇三、八三〇二〇五、五七〇
二〇九、一〇〇二一〇、八八〇
二一四、一〇〇二一五、九二〇
二二一、二四〇二二三、一三〇
二二五、四六〇二二七、三八〇
二三七、六六〇二三九、六八〇
二四三、七一〇二四五、七八〇
二五〇、〇三〇二五二、一五〇
二六二、一九〇二六四、四二〇
二七四、四六〇二七六、七九〇
二七七、六六〇二八〇、〇二〇
二八七、七九〇二九〇、二四〇
三〇二、一八〇三〇四、七五〇
三一六、四三〇三一九、一二〇
三二五、二三〇三二七、九九〇
三三三、八一〇三三六、六四〇
三五一、二三〇三五四、二一〇
三六八、二七〇三七一、四〇〇
三七一、六二〇三七四、七八〇
三八四、八七〇三八八、一四〇
四〇一、五八〇四〇五、〇〇〇
四一八、二一〇四二一、七七〇
四三四、七二〇四三八、四一〇
備考  
年金額の算定の基礎となっている平成八年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四三四、七二〇円を超える場合においては、その額に一・〇〇八五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四三八、四一〇円以上のもの二三・〇割
四〇五、〇〇〇円を超え四三八、四一〇円未満のもの二三・八割
三八八、一四〇円を超え四〇五、〇〇〇円以下のもの二四・五割
三七四、七八〇円を超え三八八、一四〇円以下のもの二四・八割
二六四、四二〇円を超え三七四、七八〇円以下のもの二五・〇割
二五二、一五〇円を超え二六四、四二〇円以下のもの二五・五割
二二七、三八〇円を超え二五二、一五〇円以下のもの二六・一割
一八五、八二〇円を超え二二七、三八〇円以下のもの二六・九割
一七八、七五〇円を超え一八五、八二〇円以下のもの二七・四割
一六七、一三〇円を超え一七八、七五〇円以下のもの二七・八割
一六二、五〇〇円を超え一六七、一三〇円以下のもの二九・〇割
一五七、七七〇円を超え一六二、五〇〇円以下のもの二九・三割
一三八、九四〇円を超え一五七、七七〇円以下のもの二九・八割
一二三、二四〇円を超え一三八、九四〇円以下のもの三〇・二割
一一八、九一〇円を超え一二三、二四〇円以下のもの三〇・九割
一一五、八八〇円を超え一一八、九一〇円以下のもの三一・九割
一一三、一八〇円を超え一一五、八八〇円以下のもの三二・七割
一一〇、五〇〇円を超え一一三、一八〇円以下のもの三三・〇割
一〇六、一九〇円を超え一一〇、五〇〇円以下のもの三三・四割
一〇六、一九〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、六〇二、〇〇〇円
二級四、六六八、〇〇〇円
三級三、八四四、〇〇〇円
四級三、〇四二、〇〇〇円
五級二、四六二、〇〇〇円
六級一、九九〇、〇〇〇円
備考 
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。