平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

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  • 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [汚染廃棄物対策地域の指定の公告等]
    • 第3条 [対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物]
    • 第4条 [水道施設等における廃棄物の調査の報告]
    • 第5条 [廃棄物の調査の方法]
    • 第6条 [廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件]
    • 第7条 [水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物]
    • 第8条 [廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件]
    • 第9条 [廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道施設の要件]
    • 第10条 [工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物]
    • 第11条 [廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件]
    • 第12条 [集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物]
    • 第13条 [廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令]
    • 第14条 [特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準]
    • 第15条 [指定廃棄物保管基準]
    • 第16条 [特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準]
    • 第17条 [指定の申請]
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条 [廃棄物の調査の方法]
    • 第21条 [立入検査の身分証明書]
    • 第22条 [特定廃棄物処理基準]
    • 第23条 [特定廃棄物収集運搬基準]
    • 第24条 [特定廃棄物保管基準]
    • 第25条 [特定廃棄物処分基準]
    • 第26条
    • 第27条 [事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物]
    • 第28条 [特定一般廃棄物]
    • 第29条 [特定一般廃棄物処理基準]
    • 第30条 [特定産業廃棄物]
    • 第31条 [特定産業廃棄物処理基準]
    • 第32条 [特定一般廃棄物処理施設]
    • 第33条 [特定一般廃棄物処理施設維持管理基準]
    • 第34条 [特定産業廃棄物処理施設]
    • 第35条 [特定産業廃棄物処理施設維持管理基準]
    • 第36条 [除染特別地域の指定の公告等]
    • 第37条 [身分を示す証明書]
    • 第38条 [特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更]
    • 第39条 [特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項]
    • 第40条 [関係人の意見提出の手続]
    • 第41条 [除去土壌等の保管の台帳]
    • 第42条 [汚染状況重点調査地域の指定の公告等]
    • 第43条 [汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法]
    • 第44条 [身分を示す証明書]
    • 第45条 [通知]
    • 第46条 [除染実施計画において定める事項]
    • 第47条 [除染実施計画の公告の方法]
    • 第48条 [除染実施計画の軽微な変更]
    • 第49条 [除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項]
    • 第50条 [関係人の意見提出の手続]
    • 第51条 [報告の方法]
    • 第52条 [除染実施者による届出]
    • 第53条 [除去土壌等の保管の台帳]
    • 第54条 [土壌等の除染等の措置の基準]
    • 第55条 [除去土壌等の発生の抑制]
    • 第56条 [農用地における生産再開への配慮]
    • 第57条 [除去土壌収集運搬基準]
    • 第58条 [除去土壌保管基準]
    • 第59条 [土壌等の除染等の措置等の委託の基準]
    • 第60条 [土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準]
    • 第61条 [特定廃棄物の焼却を行うことができる者]
    • 第62条 [特定廃棄物の処理を業として行うことができる者]
    • 第63条 [除去土壌等の処理を業として行うことができる者]
    • 第64条 [身分を示す証明書]
    • 第65条 [措置命令書の記載事項]
    • 第66条 [権限の委任]
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別表第一
【第二十五条関係】
一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの〇・一ng/m
一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの一ng/m
一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの五ng/m


別表第二
【第二十五条、第二十六条、第三十三条及び第三十五条関係】
第一欄第二欄第三欄
事故由来放射性物質の種類事業場の周辺の大気中の濃度限度事業場及び最終処分場の周辺の公共の水域の水中の濃度限度
セシウム百三十四二十ベクレル毎立方メートル六十ベクレル毎リットル
セシウム百三十七三十ベクレル毎立方メートル九十ベクレル毎リットル


別表第三
【第二十六条関係】
アルキル水銀検出されないこと。
総水銀一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下
カドミウム一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
六価クロム一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
砒素一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
全シアン検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル検出されないこと。
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
一・二—ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下
一・一—ジクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
一・二—ジクロロエチレン一リットルにつきシス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下
一・一・一—トリクロロエタン一リットルにつき一ミリグラム以下
一・一・二—トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
一・三—ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
セレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
一・四—ジオキサン一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
塩化ビニルモノマー一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
備考
 「検出されないこと。」とは、第二十六条第一項第三号イ(1)又は同条第四項第二号イ(1)若しくはハの環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。


別表第四
【第二十六条関係】
アルキル水銀化合物検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
砒素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二—ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一—ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
シス—一・二—ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一—トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二—トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三—ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
一・四—ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふっ素及びその化合物一リットルにつきふっ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌群数一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下
窒素含有量一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備考 1 「検出されないこと」とは、第二十六条第二項第四号ハ(1)の環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
 3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
 4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
 5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。


様式第三号 (第十七条関係)
様式第四号 (第二十一条関係)
様式第五号 (第三十七条関係)
様式第六号 (第四十条、第五十条関係)
様式第七号 (第四十一条関係)
様式第八号 (第四十四条関係)
様式第九号 (第五十二条関係)
様式第十号 (第五十三条関係)
様式第十一号 (第六十四条関係)