平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
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- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
- 第1条 [日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え]
- 第2条 [支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え]
- 第3条 [出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え]
- 第4条 [歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え]
- 第5条 [債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え]
- 第6条 [国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え]
- 第7条 [国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令]
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