平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
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- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
- 第1条 [法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由]
- 第2条 [施設入所等子どもの範囲]
- 第3条 [父母指定者の届出]
- 第4条 [認定の請求]
- 第5条 [子ども手当の額の改定の請求及び届出]
- 第6条
- 第7条 [氏名変更等の届出]
- 第8条 [住所変更等の届出]
- 第9条 [受給事由消滅の届出]
- 第10条 [住民基本台帳法による届出]
- 第11条 [未支払の子ども手当の請求]
- 第12条 [小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出]
- 第13条 [子ども手当の支給に関する通知]
- 第14条 [添付書類の省略等]
- 第15条 [公務員に関する特例]
- 第16条 [旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え]
- 第17条 [令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの]
- 第18条 [子ども手当に係る寄附]
- 第19条 [受給資格者の申出による学校給食費等の徴収]
- 第20条 [特別徴収の通知]
- 第21条 [施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い]
- 第22条 [身分を示す証明書]
- 第23条 [報告書の提出]
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