平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令
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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令
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- 第1条 [一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額の特例]
- 第2条 [特例政令第六条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え]
- 第3条 [特例政令第六条第四項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え]
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