平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
Home
Tree
マークポイント六法
[広告]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
の
クリア
隠す
<前
次>
平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
Home
戻る
平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
別表
別表
[広告]
Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php
on line
152
別表
在外公館等投票記載場所
投票をしなければならない時間を別に定める日
投票をしなければならない時間
在インドネシア日本国大使の管理する投票を記載する場所
投票期日前六日
午前九時三十分から午後一時までの間