平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給仮定俸給
八九、一六〇九一、八二〇
九二、七八〇九五、五四〇
九五、〇三〇九七、八六〇
九七、二九〇一〇〇、一九〇
九九、八四〇一〇二、八二〇
一〇三、四八〇一〇六、五六〇
一〇六、六三〇一〇九、八〇〇
一〇九、五三〇一一二、八〇〇
一一三、〇九〇一一六、四六〇
一一六、六五〇一二〇、一三〇
一二〇、五四〇一二四、一三〇
一二四、四七〇一二八、一八〇
一二九、三六〇一三三、二二〇
一三二、四五〇一三六、四〇〇
一三六、四三〇一四〇、五〇〇
一四〇、三一〇一四四、四九〇
一四八、〇二〇一五二、四三〇
一五〇、〇八〇一五四、五五〇
一五六、〇一〇一六〇、六六〇
一六三、八八〇一六八、七七〇
一七二、六〇〇一七七、七四〇
一七七、〇五〇一八二、三三〇
一八一、三〇〇一八六、七〇〇
一八七、三三〇一九二、九二〇
一九〇、九〇〇一九六、五九〇
二〇一、二四〇二〇七、二四〇
二〇六、三四〇二一二、四九〇
二一一、七一〇二一八、〇二〇
二二二、〇〇〇二二八、六二〇
二三二、三九〇二三九、三二〇
二三五、一〇〇二四二、一一〇
二四三、六九〇二五〇、九五〇
二五五、八七〇二六三、四九〇
二六七、九二〇二七五、九〇〇
二七五、三八〇二八三、五八〇
二八二、六四〇二九一、〇七〇
二九七、三九〇三〇六、二五〇
三一一、八三〇三二一、一二〇
三一四、六六〇三二四、〇三〇
三二五、八八〇三三五、五八〇
三四〇、〇三〇三五〇、一七〇
三五四、一一〇三六四、六六〇
三六八、一〇〇三七九、〇七〇
備考 年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給の額が三六八、一〇〇円を超える場合においては、その額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給
三七九、〇七〇円以上のもの二三・〇割
三五〇、一七〇円を超え三七九、〇七〇円未満のもの二三・八割
三三五、五八〇円を超え三五〇、一七〇円以下のもの二四・五割
三二四、〇三〇円を超え三三五、五八〇円以下のもの二四・八割
二二八、六二〇円を超え三二四、〇三〇円以下のもの二五・〇割
二一八、〇二〇円を超え二二八、六二〇円以下のもの二五・五割
一九六、五九〇円を超え二一八、〇二〇円以下のもの二六・一割
一六〇、六六〇円を超え一九六、五九〇円以下のもの二六・九割
一五四、五五〇円を超え一六〇、六六〇円以下のもの二七・四割
一四四、四九〇円を超え一五四、五五〇円以下のもの二七・八割
一四〇、五〇〇円を超え一四四、四九〇円以下のもの二九・〇割
一三六、四〇〇円を超え一四〇、五〇〇円以下のもの二九・三割
一二〇、一三〇円を超え一三六、四〇〇円以下のもの二九・八割
一〇六、五六〇円を超え一二〇、一三〇円以下のもの三〇・二割
一〇二、八二〇円を超え一〇六、五六〇円以下のもの三〇・九割
一〇〇、一九〇円を超え一〇二、八二〇円以下のもの三一・九割
九七、八六〇円を超え一〇〇、一九〇円以下のもの三二・七割
九五、五四〇円を超え九七、八六〇円以下のもの三三・〇割
九一、八二〇円を越え九五、五四〇円以下のもの三三・四割
九一、八二〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級四、八四四、〇〇〇円
二級四、〇三六、〇〇〇円
三級三、三二五、〇〇〇円
四級二、六三〇、〇〇〇円
五級二、一二九、〇〇〇円
六級一、七二〇、〇〇〇円
備考 
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。