平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
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- 平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
- 第1条 [年金の額の改定]
- 第2条 [旧共済法による年金の額の改定]
- 第3条 [傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定]
- 第4条 [更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例]
- 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定]
- 第6条 [日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例]
- 第7条 [平成三年度における年金等の額の改定]
- 第8条 [平成四年度における年金等の額の改定]
- 第9条 [平成五年度における年金等の額の改定]
- 第10条 [平成六年度における年金等の額の改定]
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