平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成四年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
九八、八九〇一〇一、五三〇
一〇二、九〇〇一〇五、六三
一〇五、四〇〇一〇八、二〇〇
一〇七、九一〇一一〇、七八〇
一一〇、七三〇一一三、六八〇
一一四、七七〇一一七、八二〇
一一八、二六〇一二一、四〇〇
一二一、四九〇一二四、七三〇
一二五、四三〇一二八、七七〇
一二九、三八〇一三二、八二〇
一三三、六九〇一三七、二五〇
一三八、〇五〇一四一、七三〇
一四三、四八〇一四七、三〇〇
一四六、九一〇一五〇、八二〇
一五一、三三〇一五五、三五〇
一五五、六三〇一五九、七七〇
一六四、一六〇一六八、五三〇
一六六、四六〇一七〇、八八〇
一七三、〇三〇一七七、六三〇
一八一、七七〇一八六、六〇〇
一九一、四三〇一九六、五二〇
一九六、三七〇二〇一、五九〇
二〇一、〇八〇二〇六、四三〇
二〇七、七八〇二一三、三〇〇
二一一、七四〇二一七、三八〇
二二三、二〇〇二二九、一三〇
二二八、八七〇二三四、九六〇
二三四、八一〇二四一、〇六〇
二四六、二三〇二五二、七八〇
二五七、七五〇二六四、六一〇
二六〇、七六〇二六七、六九
二七〇、二八〇二七七、四七〇
二八三、七八〇二九一、三三〇
二九七、一六〇三〇五、〇七〇
三〇五、四三〇三一三、五五〇
三一三、四八〇三二一、八三〇
三二九、八四〇三三八、六二〇
三四五、八五〇三五五、〇五〇
三四八、九九〇三五八、二八〇
三六一、四三〇三七一、〇五〇
三七七、一四〇三八七、一八〇
三九二、七五〇四〇三、二〇〇
四〇八、二七〇四一九、一三〇
備考 年金額の算定の基礎となっている平成四年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四〇八、二七〇円を超える場合においては、その額に、一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四一九、一三〇円以上のもの二三・〇割
三八七、一八〇円を超え四一九、一三〇円未満のもの二三・八割
三七一、〇五〇円を超え三八七、一八〇円以下のもの二四・五割
三五八、二八〇円を超え三七一、〇五〇円以下のもの二四・八割
二五二、七八〇円を超え三五八、二八〇円以下のもの二五・〇割
二四一、〇六〇円を超え二五二、七八〇円以下のもの二五・五割
二一七、三八〇円を超え二四一、〇六〇円以下のもの二六・一割
一七七、六三〇円を超え二一七、三八〇円以下のもの二六・九割
一七〇、八八〇円を超え一七七、六三〇円以下のもの二七・四割
一五九、七七〇円を超え一七〇、八八〇円以下のもの二七・八割
一五五、三五〇円を超え一五九、七七〇円以下のもの二九・割
一五〇、八二〇円を超え一五五、三五〇円以下のもの二九・三割
一三二、八二〇円を超え一五〇、八二〇円以下のもの二九・八割
一一七、八二〇円を超え一三二、八二〇円以下のもの三〇・二割
一一三、六八円を超え一一七、八二〇円以下のもの三〇・九割
一一〇、七八〇円を超え一一三、六八〇円以下のもの三一・九割
一〇八、二〇〇円を超え一一〇、七八〇円以下のもの三二・七割
一〇五、六三〇円を超え一〇八、二〇〇円以下のもの三三・〇割
一〇一、五三〇円を超え一〇五、六三〇円以下のもの三三・四割
一〇一、五三〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、三五六、〇〇〇円
二級四、四六三、〇〇〇円
三級三、六七六、〇〇〇円
四級二、九〇八、〇〇〇円
五級二、三五四、〇〇〇円
六級一、九〇二、〇〇〇円
備考
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。