平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第2条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第4条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第5条 [端数計算]
    • 第6条 [費用の負担]
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別表第一
【第一条、第二条、第四条関係】
別表第一の仮定俸給仮定俸給
八七、三九〇八九、一六〇
九〇、九四〇九二、七八〇
九三、一四〇九五、〇三〇
九五、三七〇九七、二九〇
九七、八七〇九九、八四〇
一〇一、四三〇一〇三、四八〇
一〇四、五二〇一〇六、六三〇
一〇七、三七〇一〇九、五三〇
一一〇、八五〇一一三、〇九〇
一一四、三四〇一一六、六五〇
一一八、一六〇一二〇、五四〇
一二二、〇〇〇一二四、四七〇
一二六、八〇〇一二九、三六〇
一二九、八三〇一三二、四五〇
一三三、七三〇一三六、四三〇
一三七、五三〇一四〇、三一〇
一四五、〇八〇一四八、〇二〇
一四七、一〇〇一五〇、〇八〇
一五二、九二〇一五六、〇一〇
一六〇、六四〇一六三、八八〇
一六九、一八〇一七二、六〇〇
一七三、五四〇一七七、〇五〇
一七七、七一〇一八一、三〇〇
一八三、六三〇一八七、三三〇
一八七、一二〇一九〇、九〇〇
一九七、二六〇二〇一、二四〇
二〇二、二六〇二〇六、三四〇
二〇七、五二〇二一一、七一〇
二一七、六一〇二二二、〇〇〇
二二七、七九〇二三二、三九〇
二三〇、四四〇二三五、一〇〇
二三八、八七〇二四三、六九〇
二五〇、八〇〇二五五、八七〇
二六二、六一〇二六七、九二〇
二六九、九三〇二七五、三八〇
二七七、〇四〇二八二、六四〇
二九一、五〇〇二九七、三九〇
三〇五、六五〇三一一、八三〇
三〇八、四三〇三一四、六六〇
三一九、四三〇三二五、八八〇
三三三、三〇〇三四〇、〇三〇
三四七、一〇〇三五四、一一〇
三六〇、八一〇三六八、一〇〇
三六九、四五〇三七六、九二〇
三七八、六八〇三八六、三三〇
三九六、四三〇四〇四、四四〇
四一四、三九〇四二二、七六〇
四二三、四四〇四三一、九九〇
四三二、〇三〇四四〇、七五〇
四四九、〇六〇四五八、一三〇
四五六、六六〇四六五、八八〇
四六五、〇六〇四七四、四五〇
四七九、九二〇四八九、六一〇
四九四、九二〇五〇四、九二〇
四九七、七三〇五〇七、七八〇
五〇〇、三八〇五一〇、四八〇
五〇三、〇三〇五一三、一九〇
五〇九、二五〇五一九、五三〇
五二一、八二〇五三二、三六〇
五三四、三九〇五四五、一八〇
五四〇、六一〇五五一、五三〇
五四六、九八〇五五八、〇三〇
備考 
 年金額の算定の基礎となっている別表第一の仮定俸給の額が五四六、九八〇円を超える場合においては、その額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第二条、第四条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給
三六八、一〇〇円以上のもの二三・〇割
三四〇、〇三〇円を超え三六八、一〇〇円未満のもの二三・八割
三二五、八八〇円を超え三四〇、〇三〇円以下のもの二四・五割
三一四、六六〇円を超え三二五、八八〇円以下のもの二四・八割
二二二、〇〇〇円を超え三一四、六六〇円以下のもの二五・〇割
二一一、七一〇円を超え二二二、〇〇〇円以下のもの二五・五割
一九〇、九〇〇円を超え二一一、七一〇円以下のもの二六・一割
一五六、〇一〇円を超え一九〇、九〇〇円以下のもの二六・九割
一五〇、〇八〇円を超え一五六、〇一〇円以下のもの二七・四割
一四〇、三一〇円を超え一五〇、〇八〇円以下のもの二七・八割
一三六、四三〇円を超え一四〇、三一〇円以下のもの二九・〇割
一三二、四五〇円を超え一三六、四三〇円以下のもの二九・三割
一一六、六五〇円を超え一三二、四五〇円以下のもの二九・八割
一〇三、四八〇円を超え一一六、六五〇円以下のもの三〇・二割
九九、八四〇円を超え一〇三、四八〇円以下のもの三〇・九割
九七、二九〇円を超え九九、八四〇円以下のもの三一・九割
九五、〇三〇円を超え九七、二九〇円以下のもの三二・七割
九二、七八〇円を超え九五、〇三〇円以下のもの三三・〇割
八九、一六〇円を超え九二、七八〇円以下のもの三三・四割
八九、一六〇円のもの三四・五割


別表第三
【第二条関係】
障害の等級年金額
一級四、七〇四、〇〇〇円
二級三、九一九、〇〇〇円
三級三、二二九、〇〇〇円
四級二、五五四、〇〇〇円
五級二、〇六七、〇〇〇円
六級一、六七〇、〇〇〇円
備考 
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。