平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令

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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令

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  • 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [平成八年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例]
    • 第3条 [平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例]
    • 第4条 [平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出]
    • 第5条 [平成八年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例]
    • 第6条 [平成九年分の純損失の繰戻しによる還付の特例]
    • 第7条 [非居住者の確定申告書の提出等]
    • 第8条 [給与等に係る特別減税額の還付の対象とならない者]
    • 第9条 [給与等に係る特別減税額の還付をすることができる月]
    • 第10条 [給与等に係る特別減税額の還付の方法]
    • 第11条 [基準日在職者が他の給与支払者から給与等の支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付]
    • 第12条 [退職者に対する給与等に係る特別減税額の還付の特例]
    • 第13条 [平成八年中の最後の給与等の支払の際に還付されていない給与等に係る特別減税額がある場合の処理]
    • 第14条 [公的年金等に係る特別減税額の還付の対象とならない者]
    • 第15条 [公的年金等に係る特別減税額の還付をすることができる月]
    • 第16条 [法第十条第一項各号の政令で定める公的年金等及び政令で定める日]
    • 第17条 [公的年金等に係る特別減税額の還付の方法]
    • 第18条 [給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例]
    • 第19条 [給与支払者及び年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等]
    • 第20条 [給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書]
    • 第21条 [給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書]
    • 第22条 [平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項]
    • 第23条 [平成八年分の所得税に係る申告書の公示の特例]
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