平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成七年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇四、五二〇一〇五、三〇〇
一〇八、七五〇一〇九、五七〇
一一一、三九〇一一二、二三〇
一一四、〇四〇一一四、九〇〇
一一七、〇三〇一一七、九一〇
一二一、二九〇一二二、二〇〇
一二四、九八〇一二五、九二〇
一二八、四一〇一二九、三八〇
一三二、五七〇一三三、五六〇
一三六、七四〇一三七、七七〇
一四一、二九〇一四二、三五〇
一四五、九〇〇一四六、九九〇
一五一、六四〇一五二、七八〇
一五五、二七〇一五六、四三〇
一五九、九三〇一六一、一三〇
一六四、四八〇一六五、七二〇
一七三、五〇〇一七四、八〇〇
一七五、九三〇一七七、二四〇
一八二、八八〇一八四、二五〇
一九二、一一〇一九三、五五〇
二〇二、三二〇二〇三、八三〇
二〇七、五四〇二〇九、一〇〇
二一二、五一〇二一四、一〇〇
二一九、五九〇二二一、二四〇
二二三、七八〇二二五、四六〇
二三五、八九〇二三七、六六〇
二四一、八九〇二四三、七一〇
二四八、一七〇二五〇、〇三〇
二六〇、二四〇二六二、一九〇
二七二、四二〇二七四、四六〇
二七五、五九〇二七七、六六〇
二八五、六五〇二八七、七九〇
二九九、九三〇三〇二、一八〇
三一四、〇七〇三一六、四三〇
三二二、八〇〇三二五、二三〇
三三一、三三〇三三三、八一〇
三四八、六一〇三五一、二三〇
三六五、五三〇三六八、二七〇
三六八、八五〇三七一、六二〇
三八二、〇〇〇三八四、八七〇
三九八、五九〇四〇一、五八〇
四一五、〇九〇四一八、二一〇
四三一、四八〇四三四、七二〇
備考
   年金額の算定の基礎となっている平成七年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四三一、四八〇円を超える場合においては、その額に一・〇〇七五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四三四、七二〇円以上のもの二三・〇割
四〇一、五八〇円を超え四三四、七二〇円未満のもの二三・八割
三八四、八七〇円を超え四〇一、五八〇円以下のもの二四・五割
三七一、六二〇円を超え三八四、八七〇円以下のもの二四・八割
二六二、一九〇円を超え三七一、六二〇円以下のもの二五・〇割
二五〇、〇三〇円を超え二六二、一九〇円以下のもの二五・五割
二二五、四六〇円を超え二五〇、〇三〇円以下のもの二六・一割
一八四、二五〇円を超え二二五、四六〇円以下のもの二六・九割
一七七、二四〇円を超え一八四、二五〇円以下のもの二七・四割
一六五、七二〇円を超え一七七、二四〇円以下のもの二七・八割
一六一、一三〇円を超え一六五、七二〇円以下のもの二九・〇割
一五六、四三〇円を超え一六一、一三〇円以下のもの二九・三割
一三七、七七〇円を超え一五六、四三〇円以下のもの二九・八割
一二二、二〇〇円を超え一三七、七七〇円以下のもの三〇・二割
一一七、九一〇円を超え一二二、二〇〇円以下のもの三〇・九割
一一四、九〇〇円を超え一一七、九一〇円以下のもの三一・九割
一一二、二三〇円を超え一一四、九〇〇円以下のもの三二・七割
一〇九、五七〇円を超え一一二、二三〇円以下のもの三三・〇割
一〇五、三〇〇円を超え一〇九、五七〇円以下のもの三三・四割
一〇五、三〇〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、五五五、〇〇〇円
二級四、六二九、〇〇〇円
三級三、八一二、〇〇〇円
四級三、〇一六、〇〇〇円
五級二、四四一、〇〇〇円
六級一、九七三、〇〇〇円
備考
 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。