平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成五年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇一、五三〇一〇三、三八〇
一〇五、六三〇一〇七、五七〇
一〇八、二〇〇一一〇、一八〇
一一〇、七八〇一一二、八〇〇
一一三、六八〇一一五、七六〇
一一七、八二〇一一九、九八〇
一二一、四〇〇一二三、六三〇
一二四、七三〇一二七、〇一〇
一二八、七七〇一三一、一三〇
一三二、八二〇一三五、二五〇
一三七、二五〇一三九、七六〇
一四一、七三〇一四四、三二〇
一四七、三〇〇一四九、九九〇
一五〇、八二〇一五三、五八〇
一五五、三五〇一五八、一九〇
一五九、七七〇一六二、六九〇
一六八、五三〇一七一、六一〇
一七〇、八八〇一七四、〇一〇
一七七、六三〇一八〇、八八〇
一八六、六〇〇一九〇、〇二〇
一九六、五二〇二〇〇、一二〇
二〇一、五九〇二〇五、二八〇
二〇六、四三〇二一〇、二〇〇
二一三、三〇〇二一七、二〇〇
二一七、三八〇二二一、三五〇
二二九、一三〇二三三、三三〇
二三四、九六〇二三九、二六〇
二四一、〇六〇二四五、四七〇
二五二、七八〇二五七、四一〇
二六四、六一〇二六九、四五〇
二六七、六九〇二七二、五九〇
二七七、四七〇二八二、五四〇
二九一、三三〇二九六、六七〇
三〇五、〇七〇三一〇、六五〇
三一三、五五〇三一九、二九〇
三二一、八三〇三二七、七二〇
三三八、六二〇三四四、八二〇
三五五、〇五〇三六一、五五〇
三五八、二八〇三六四、八三〇
三七一、〇五〇三七七、八四〇
三八七、一八〇三九四、二六〇
四〇三、二〇〇四一〇、五八〇
四一九、一三〇四二六、七九〇
備考
 年金額の算定の基礎となっている平成五年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四一九、一三〇円を超える場合においては、その額に一・〇一八三を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四二六、七九〇円以上のもの二三・〇割
三九四、二六〇円を超え四二六、七九〇円未満のもの二三・八割
三七七、八四〇円を超え三九四、二六〇円以下のもの二四・五割
三六四、八三〇円を超え三七七、八四〇円以下のもの二四・八割
二五七、四一〇円を超え三六四、八三〇円以下のもの二五・〇割
二四五、四七〇円を超え二五七、四一〇円以下のもの二五・五割
二二一、三五〇円を超え二四五、四七〇円以下のもの二六・一割
一八〇、八八〇円を超え二二一、三五〇円以下のもの二六・九割
一七四、〇一〇円を超え一八〇、八八〇円以下のもの二七・四割
一六二、六九〇円を超え一七四、〇一〇円以下のもの二七・八割
一五八、一九〇円を超え一六二、六九〇円以下のもの二九・〇割
一五三、五八〇円を超え一五八、一九〇円以下のもの二九・三割
一三五、二五〇円を超え一五三、五八〇円以下のもの二九・八割
一一九、九八〇円を超え一三五、二五〇円以下のもの三〇・二割
一一五、七六〇円を超え一一九、九八〇円以下のもの三〇・九割
一一二、八〇〇円を超え一一五、七六〇円以下のもの三一・九割
一一〇、一八〇円を超え一一二、八〇〇円以下のもの三二・七割
一〇七、五七〇円を超え一一〇、一八〇円以下のもの三三・〇割
一〇三、三八〇円を超え一〇七、五七〇円以下のもの三三・四割
一〇三、三八〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、四五四、〇〇〇円
二級四、五四五、〇〇〇円
三級三、七四三、〇〇〇円
四級二、九六一、〇〇〇円
五級二、三九七、〇〇〇円
六級一、九三七、〇〇〇円
備考 
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。