平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成十年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇七、四六〇円一〇八、二一〇円
一一一、八二〇一一二、六〇〇
一一四、五三〇一一五、三三〇
一一七、二五〇一一八、〇七〇
一二〇、三三〇一二一、一七〇
一二四、七一〇一二五、五八〇
一二八、四九〇一二九、三九〇
一三二、〇三〇一三二、九五〇
一三六、二九〇一三七、二四〇
一四〇、五九〇一四一、五八〇
一四五、二七〇一四六、二八〇
一五〇、〇一〇一五一、〇六〇
一五五、九一〇一五七、〇〇〇
一五九、六四〇一六〇、七六〇
一六四、四三〇一六五、五八〇
一六九、一二〇一七〇、三〇〇
一七八、三八〇一七九、六三〇
一八〇、八八〇一八二、一四〇
一八八、〇三〇一八九、三四〇
一九七、五二〇一九八、九〇〇
二〇八、〇二〇二〇九、四八〇
二一三、三八〇二一四、八八〇
二一八、四八〇二二〇、〇二〇
二二五、七八〇二二七、三七〇
二三〇、〇八〇二三一、六九〇
二四二、五三〇二四四、二三〇
二四八、七一〇二五〇、四五〇
二五五、一五〇二五六、九三〇
二六七、五七〇二六九、四四〇
二八〇、〇八〇二八二、〇四〇
二八三、三五〇二八五、三三〇
二九三、六九〇二九五、七五〇
三〇八、三八〇三一〇、五三〇
三二二、九二〇三二五、一八〇
三三一、八九〇三三四、二二〇
三四〇、六五〇三四三、〇三〇
三五八、四三〇三六〇、九三〇
三七五、八二〇三七八、四五〇
三七九、二三〇三八一、八九〇
三九二、七六〇三九五、五一〇
四〇九、八二〇四一二、六八〇
四二六、七八〇四二九、七七〇
四四三、六三〇四四六、七三〇
備考
   年金額の算定の基礎となっている平成十年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四四三、六三〇円を超える場合においては、その額に一・〇〇七を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四四六、七三〇円以上のもの二三・〇割
四一二、六八〇円を超え四四六、七三〇円未満のもの二三・八割
三九五、五一〇円を超え四一二、六八〇円以下のもの二四・五割
三八一、八九〇円を超え三九五、五一〇円以下のもの二四・八割
二六九、四四〇円を超え三八一、八九〇円以下のもの二五・〇割
二五六、九三〇円を超え二六九、四四〇円以下のもの二五・五割
二三一、六九〇円を超え二五六、九三〇円以下のもの二六・一割
一八九、三四〇円を超え二三一、六九〇円以下のもの二六・九割
一八二、一四〇円を超え一八九、三四〇円以下のもの二七・四割
一七〇、三〇〇円を超え一八二、一四〇円以下のもの二七・八割
一六五、五八〇円を超え一七〇、三〇〇円以下のもの二九・〇割
一六〇、七六〇円を超え一六五、五八〇円以下のもの二九・三割
一四一、五八〇円を超え一六〇、七六〇円以下のもの二九・八割
一二五、五八〇円を超え一四一、五八〇円以下のもの三〇・二割
一二一、一七〇円を超え一二五、五八〇円以下のもの三〇・九割
一一八、〇七〇円を超え一二一、一七〇円以下のもの三一・九割
一一五、三三〇円を超え一一八、〇七〇円以下のもの三二・七割
一一二、六〇〇円を超え一一五、三三〇円以下のもの三三・〇割
一〇八、二一〇円を超え一一二、六〇〇円以下のもの三三・四割
一〇八、二一〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、七〇九、〇〇〇円
二級四、七五七、〇〇〇円
三級三、九一七、〇〇〇円
四級三、一〇〇、〇〇〇円
五級二、五〇八、〇〇〇円
六級二、〇二八、〇〇〇円
備考 
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。