平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇八、二一〇一〇八、四八〇
一一二、六〇〇一一二、八八〇
一一五、三三〇一一五、六二〇
一一八、〇七〇一一八、三六〇
一二一、一七〇一二一、四七〇
一二五、五八〇一二五、九〇〇
一二九、三九〇一二九、七二〇
一三二、九五〇一三三、二八〇
一三七、二四〇一三七、五八〇
一四一、五八〇一四一、九三〇
一四六、二八〇一四六、六五〇
一五一、〇六〇一五一、四三〇
一五七、〇〇〇一五七、三九〇
一六〇、七六〇一六一、一六〇
一六五、五八〇一六六、〇〇〇
一七〇、三〇〇一七〇、七三〇
一七九、六三〇一八〇、〇八〇
一八二、一四〇一八二、六〇〇
一八九、三四〇一八九、八二〇
一九八、九〇〇一九九、四〇〇
二〇九、四八〇二一〇、〇〇〇
二一四、八八〇二一五、四一〇
二二〇、〇二〇二二〇、五七〇
二二七、三七〇二二七、九三〇
二三一、六九〇二三二、二八〇
二四四、二三〇二四四、八三〇
二五〇、四五〇二五一、〇八〇
二五六、九三〇二五七、五八〇
二六九、四四〇二七〇、一二〇
二八二、〇四〇二八二、七五〇
二八五、三三〇二八六、〇五〇
二九五、七五〇二九六、四九〇
三一〇、五三〇三一一、三一〇
三二五、一八〇三二五、九九〇
三三四、二二〇三三五、〇五〇
三四三、〇三〇三四三、八九〇
三六〇、九三〇三六一、八三〇
三七八、四五〇三七九、四〇〇
三八一、八九〇三八二、八五〇
三九五、五一〇三九六、五〇〇
四一二、六八〇四一三、七二〇
四二九、七七〇四三〇、八四〇
四四六、七三〇四四七、八五〇
備考
年金額の算定の基礎となっている平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四四六、七三〇円を超える場合においては、その額に一・〇〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四四七、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの二三・〇割
四一三、七二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え四四七、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの二三・八割
三九六、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え四一三、七二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二四・五割
三八二、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え三九六、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二四・八割
二七〇、一二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え三八二、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二五・〇割
二五七、五八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え二七〇、一二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二五・五割
二三二、二八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え二五七、五八〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二六・一割
一八九、八二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え二三二、二八〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二六・九割
一八二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八九、八二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二七・四割
一七〇、七三〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二七・八割
一六六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一七〇、七三〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二九・〇割
一六一、一六〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二九・三割
一四一、九三〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六一、一六〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの二九・八割
一二五、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一四一、九三〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの三〇・二割
一二一、四七〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二五、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの三〇・九割
一一八、三六〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二一、四七〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの三一・九割
一一五、六二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一八、三六〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの三二・七割
一一二、八八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一五、六二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの三三・〇割
一〇八、四八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一二、八八〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの三三・四割
一〇八、四八〇円に調整改定率を乗じて得た額のもの三四・五割
備考
 この表の上欄に掲げる額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、七二三、〇〇〇円
二級四、七六九、〇〇〇円
三級三、九二七、〇〇〇円
四級三、一〇八、〇〇〇円
五級二、五一四、〇〇〇円
六級二、〇三三、〇〇〇円
備考  一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて財務大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、財務大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。