平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
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- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
- 第1章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置
- 第1条 [平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等]
- 第1条の2 [平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え]
- 第2条
- 第3条 [改定率の改定の特例の対象となる給付]
- 第4条 [平成二十五年十月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等]
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条 [再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付]
- 第9条 [再評価率等の改定等の特例の対象となる給付]
- 第10条 [再評価率等の改定等の特例の対象となる率]
- 第11条 [厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法]
- 第12条 [平成二十五年十月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等]
- 第13条
- 第13条の2 [特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算]
- 第14条 [平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用]
- 第14条の2 [特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失]
- 第14条の3 [保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算]
- 第15条 [平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定]
- 第16条 [平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定]
- 第17条 [平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定]
- 第18条 [平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え]
- 第18条の2 [平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額]
- 第19条 [平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用]
- 第19条の2 [平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用]
- 第20条 [平成二十五年十月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置]
- 第20条の2 [特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算]
- 第2章 平成十七年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
- 第21条 [平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定]
- 第22条 [平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額]
- 第23条 [保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用]
- 第24条 [所得の範囲]
- 第25条 [所得の額の計算方法]
- 第26条 [第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等]
- 第27条 [任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失]
- 第28条 [厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用に関する経過措置]
- 第29条 [厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置]
- 第3章 平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
- 第30条 [平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え]
- 第31条 [旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置]
- 第32条 [旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置]
- 第33条 [移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置]
- 第34条 [老齢厚生年金の支給の繰下げの特例]
- 第4章 平成二十年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
- 第35条 [旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え]
- 第36条
- 第37条 [旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え]
- 第38条 [旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え]
- 第39条 [平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え]
- 第40条 [旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置]
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