平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法
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- 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法
- 第1条 [趣旨]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [特別減税の額の控除]
- 第4条 [特別減税の額]
- 第4条の2 [居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例]
- 第5条 [居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税に係る特別減税の額の控除]
- 第6条 [居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除]
- 第7条 [居住者の確定申告書の提出の特例]
- 第8条 [非居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除等]
- 第9条 [居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除]
- 第9条の2 [居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除]
- 第10条 [居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除]
- 第11条 [居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除]
- 第11条の2 [居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除]
- 第12条 [政令への委任]
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