平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令
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- 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令
- 第1条 [定義]
- 第1条の2 [災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日等]
- 第2条 [平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例]
- 第3条 [平成十年分の所得税の予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除]
- 第4条
- 第5条 [平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出]
- 第6条 [平成十年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例]
- 第7条 [平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付の特例]
- 第8条 [非居住者の確定申告書の提出等]
- 第9条 [法第九条第三項及び第九条の二第三項の政令で定める扶養親族]
- 第10条
- 第11条 [法第十一条第一項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日]
- 第11条の2 [法第十一条の二第一項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日]
- 第12条 [給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例]
- 第13条 [平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例]
- 第14条 [平成十年分の所得税に係る申告書の公示の特例]
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