平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成九年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇六、一九〇一〇七、四六〇
一一〇、五〇〇一一一、八二〇
一一三、一八〇一一四、五三〇
一一五、八八〇一一七、二五〇
一一八、九一〇一二〇、三三〇
一二三、二四〇一二四、七一〇
一二六、九八〇一二八、四九〇
一三〇、四八〇一三二、〇三〇
一三四、六九〇一三六、二九〇
一三八、九四〇一四〇、五九〇
一四三、五六〇一四五、二七〇
一四八、二四〇一五〇、〇一〇
一五四、〇八〇一五五、九一〇
一五七、七七〇一五九、六四〇
一六二、五〇〇一六四、四三〇
一六七、一三〇一六九、一二〇
一七六、二八〇一七八、三八〇
一七八、七五〇一八〇、八八〇
一八五、八二〇一八八、〇三〇
一九五、一九〇一九七、五二〇
二〇五、五七〇二〇八、〇二〇
二一〇、八八〇二一三、三八〇
二一五、九二〇二一八、四八〇
二二三、一三〇二二五、七八〇
二二七、三八〇二三〇、〇八〇
二三九、六八〇二四二、五三〇
二四五、七八〇二四八、七一〇
二五二、一五〇二五五、一五〇
二六四、四二〇二六七、五七〇
二七六、七九〇二八〇、〇八〇
二八〇、〇二〇二八三、三五〇
二九〇、二四〇二九三、六九〇
三〇四、七五〇三〇八、三八〇
三一九、一二〇三二二、九二〇
三二七、九九〇三三一、八九〇
三三六、六四〇三四〇、六五〇
三五四、二一〇三五八、四三〇
三七一、四〇〇三七五、八二〇
三七四、七八〇三七九、二三〇
三八八、一四〇三九二、七六〇
四〇五、〇〇〇四〇九、八二〇
四二一、七七〇四二六、七八〇
四三八、四一〇四四三、六三〇
備考  
年金額の算定の基礎となっている平成九年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四三八、四一〇円を超える場合においては、その額に一・〇一一九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四四三、六三〇円以上のもの二三・〇割
四〇九、八二〇円を超え四四三、六三〇円未満のもの二三・八割
三九二、七六〇円を超え四〇九、八二〇円以下のもの二四・五割
三七九、二三〇円を超え三九二、七六〇円以下のもの二四・八割
二六七、五七〇円を超え三七九、二三〇円以下のもの二五・〇割
二五五、一五〇円を超え二六七、五七〇円以下のもの二五・五割
二三〇、〇八〇円を超え二五五、一五〇円以下のもの二六・一割
一八八、〇三〇円を超え二三〇、〇八〇円以下のもの二六・九割
一八〇、八八〇円を超え一八八、〇三〇円以下のもの二七・四割
一六九、一二〇円を超え一八〇、八八〇円以下のもの二七・八割
一六四、四三〇円を超え一六九、一二〇円以下のもの二九・〇割
一五九、六四〇円を超え一六四、四三〇円以下のもの二九・三割
一四〇、五九〇円を超え一五九、六四〇円以下のもの二九・八割
一二四、七一〇円を超え一四〇、五九〇円以下のもの三〇・二割
一二〇、三三〇円を超え一二四、七一〇円以下のもの三〇・九割
一一七、二五〇円を超え一二〇、三三〇円以下のもの三一・九割
一一四、五三〇円を超え一一七、二五〇円以下のもの三二・七割
一一一、八二〇円を超え一一四、五三〇円以下のもの三三・〇割
一〇七、四六〇円を超え一一一、八二〇円以下のもの三三・四割
一〇七、四六〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、六六九、〇〇〇円
二級四、七二四、〇〇〇円
三級三、八九〇、〇〇〇円
四級三、〇七八、〇〇〇円
五級二、四九一、〇〇〇円
六級二、〇一四、〇〇〇円
備考 
 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれの一級上位の等級に該当するものとみなす。