平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

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  • 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
別表第一の仮定俸給仮定俸給
九五、二三〇九八、八九〇
九九、〇九〇一〇二、九〇〇
一〇一、五〇〇一〇五、四〇〇
一〇三、九二〇一〇七、九一〇
一〇六、六四〇一一〇、七三〇
一一〇、五三〇一一四、七七〇
一一三、八八〇一一八、二六〇
一一七、〇〇〇一二一、四九〇
一二〇、七九〇一二五、四三〇
一二四、五九〇一二九、三八〇
一二八、七五〇一三三、六九〇
一三二、九四〇一三八、〇五〇
一三八、一八〇一四三、四八〇
一四一、四八〇一四六、九一〇
一四五、七三〇一五一、三三〇
一四九、八七〇一五五、六三〇
一五八、〇九〇一六四、一六〇
一六〇、三〇〇一六六、四六〇
一六六、六三〇一七三、〇三〇
一七五、〇四〇一八一、七七〇
一八四、三五〇一九一、四三〇
一八九、一一〇一九六、三七〇
一九三、六四〇二〇一、〇八〇
二〇〇、〇九〇二〇七、七八〇
二〇三、九一〇二一一、七四〇
二一四、九五〇二二三、二〇〇
二二〇、四〇〇二二八、八七〇
二二六、一三〇二三四、八一〇
二三七、一三〇二四六、二三〇
二四八、二二〇二五七、七五〇
二五一、一二〇二六〇、七六〇
二六〇、二八〇二七〇、二八〇
二七三、二九〇二八三、七八〇
二八六、一七〇二九七、一六〇
二九四、一三〇三〇五、四三〇
三〇一、八九〇三一三、四八〇
三一七、六四〇三二九、八四〇
三三三、〇六〇三四五、八五〇
三三六、〇八〇三四八、九九〇
三四八、〇七〇三六一、四三〇
三六三、一九〇三七七、一四〇
三七八、二三〇三九二、七五〇
三九三、一七〇四〇八、二七〇
備考 
 年金額の算定の基礎となっている別表第一の仮定俸給の額が三九三、一七〇円を超える場合においては、その額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給
四〇八、二七〇円以上のもの二三・〇割
三七七、一四〇円を超え四〇八、二七〇円未満のもの二三・八割
三六一、四三〇円を超え三七七、一四〇円以下のもの二四・五割
三四八、九九〇円を超え三六一、四三〇円以下のもの二四・八割
二四六、二三〇円を超え三四八、九九〇円以下のもの二五・〇割
二三四、八一〇円を超え二四六、二三〇円以下のもの二五・五割
二一一、七四〇円を超え二三四、八一〇円以下のもの二六・一割
一七三、〇三〇円を超え二一一、七四〇円以下のもの二六・九割
一六六、四六〇円を超え一七三、〇三〇円以下のもの二七・四割
一五五、六三〇円を超え一六六、四六〇円以下のもの二七・八割
一五一、三三〇円を超え一五五、六三〇円以下のもの二九・〇割
一四六、九一〇円を超え一五一、三三〇円以下のもの二九・三割
一二九、三八〇円を超え一四六、九一〇円以下のもの二九・八割
一一四、七七〇円を超え一二九、三八〇円以下のもの三〇・二割
一一〇、七三〇円を超え一一四、七七〇円以下のもの三〇・九割
一〇七、九一〇円を超え一一〇、七三〇円以下のもの三一・九割
一〇五、四〇〇円を超え一〇七、九一〇円以下のもの三二・七割
一〇二、九〇〇円を超え一〇五、四〇〇円以下のもの三三・〇割
九八、八九〇円を超え一〇二、九〇〇円以下のもの三三・四割
九八、八九〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、二一七、〇〇〇円
二級四、三四七、〇〇〇円
三級三、五八一、〇〇〇円
四級二、八三三、〇〇〇円
五級二、二九三、〇〇〇円
六級一、八五三、〇〇〇円
備考
 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。