広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令

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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令

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  • 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令
    • 第1条 [公共施設]
    • 第2条 [民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模]
    • 第3条 [認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設]
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