廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

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  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第一条の環境省令で定める基準等]
    • 第1条の2 [令第二条の四の環境省令で定める基準等]
    • 第1条の2の2 [都道府県廃棄物処理計画]
    • 第1条の3 [一般廃棄物処理計画]
    • 第1条の3の2 [船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準]
    • 第1条の3の3 [石綿含有一般廃棄物]
    • 第1条の4 [一般廃棄物の積替えに係る基準]
    • 第1条の5 [一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板]
    • 第1条の6 [一般廃棄物の保管の高さ]
    • 第1条の7 [一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造]
    • 第1条の7の2 [一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造]
    • 第1条の7の3 [令第三条第三号ロの環境省令で定める設備]
    • 第1条の7の4 [令第三条第三号ロの環境省令で定める措置]
    • 第1条の7の5 [令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合]
    • 第1条の8 [一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認]
    • 第1条の9 [特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合]
    • 第1条の10 [特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項]
    • 第1条の11 [令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造]
    • 第1条の11の2 [感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造]
    • 第1条の12 [特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項]
    • 第1条の13 [特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合]
    • 第1条の14 [特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置]
    • 第1条の15 [特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準]
    • 第1条の16 [特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置]
    • 第1条の17 [一般廃棄物の運搬を委託できる者]
    • 第1条の18 [一般廃棄物の処分を委託できる者]
    • 第1条の19 [特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項]
    • 第1条の20 [法第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力]
    • 第2条 [一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者]
    • 第2条の2 [一般廃棄物収集運搬業の許可の基準]
    • 第2条の3 [一般廃棄物処分業の許可を要しない者]
    • 第2条の4 [一般廃棄物処分業の許可の基準]
    • 第2条の5 [一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等]
    • 第2条の6 [一般廃棄物処理業に係る変更の届出等]
    • 第2条の7 [法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出]
    • 第3条 [一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請]
    • 第3条の2 [生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類]
    • 第3条の3 [生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合]
    • 第4条 [一般廃棄物処理施設の技術上の基準]
    • 第4条の2 [適正な配慮がなされるべき周辺の施設]
    • 第4条の2の2 [一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準]
    • 第4条の3 [生活環境の保全に関する専門的知識]
    • 第4条の4 [一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請]
    • 第4条の4の2 [定期検査の申請]
    • 第4条の4の3 [定期検査の期間]
    • 第4条の4の4 [定期検査結果の通知]
    • 第4条の5 [一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準]
    • 第4条の5の2 [公表すべき維持管理の状況に関する情報]
    • 第4条の5の3 [維持管理の状況に関する情報の公表]
    • 第4条の6 [記録の閲覧]
    • 第4条の7 [記録する事項]
    • 第4条の8 [特定一般廃棄物最終処分場]
    • 第4条の9 [維持管理積立金の算定基準]
    • 第4条の10 [維持管理積立金に係る通知]
    • 第4条の11 [維持管理積立金の積立期限]
    • 第4条の12 [維持管理積立金の利息]
    • 第4条の13 [維持管理積立金の取戻し]
    • 第4条の14
    • 第4条の15 [取戻しの申請]
    • 第4条の16 [地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等]
    • 第4条の17 [報告]
    • 第5条 [精密機能検査]
    • 第5条の2 [許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更]
    • 第5条の3 [一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請]
    • 第5条の4 [届出を要する一般廃棄物処理施設の変更]
    • 第5条の4の2 [一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出]
    • 第5条の5 [一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出]
    • 第5条の5の2 [一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請]
    • 第5条の5の3 [法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出]
    • 第5条の5の4 [旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請]
    • 第5条の5の5 [熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請]
    • 第5条の5の6 [熱回収施設の技術上の基準]
    • 第5条の5の7 [熱回収施設を設置している者の能力の基準]
    • 第5条の5の8 [認定熱回収施設設置者の認定の更新期間]
    • 第5条の5の9 [熱回収施設に係る焼却設備の構造]
    • 第5条の5の10 [認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出]
    • 第5条の5の11 [報告]
    • 第5条の6 [市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出]
    • 第5条の6の2 [公表すべき維持管理の状況に関する情報]
    • 第5条の6の3 [維持管理の状況に関する情報の公表]
    • 第5条の6の4 [記録の閲覧]
    • 第5条の6の5 [記録する事項]
    • 第5条の7 [事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更]
    • 第5条の8 [市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出]
    • 第5条の9 [届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更]
    • 第5条の9の2 [市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出]
    • 第5条の10 [市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出]
    • 第5条の10の2 [市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請]
    • 第5条の11 [一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請]
    • 第5条の12 [合併又は分割の認可の申請]
    • 第6条 [相続の届出]
    • 第6条の2 [再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物]
    • 第6条の3 [再生利用の内容の基準]
    • 第6条の4 [再生利用を行い、又は行おうとする者の基準]
    • 第6条の5 [再生利用の用に供する施設の基準]
    • 第6条の6 [再生利用の認定の特例]
    • 第6条の6の2 [一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類]
    • 第6条の6の3 [役員の変更の届出]
    • 第6条の7 [一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請]
    • 第6条の7の2 [変更の認定を要しない軽微な変更]
    • 第6条の8 [再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出]
    • 第6条の9 [一般廃棄物の再生利用の認定証]
    • 第6条の10 [事業の廃止の届出]
    • 第6条の11 [施設の廃止等の届出]
    • 第6条の12 [報告]
    • 第6条の13 [広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物]
    • 第6条の14 [一般廃棄物の広域的処理の認定の申請]
    • 第6条の15 [広域的処理の内容の基準]
    • 第6条の16 [広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準]
    • 第6条の17 [広域的処理の用に供する施設の基準]
    • 第6条の18 [広域的処理の認定の申請に係る書類]
    • 第6条の19 [表示等]
    • 第6条の20 [一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請]
    • 第6条の21 [変更の認定を要しない軽微な変更]
    • 第6条の21の2 [変更の届出]
    • 第6条の22 [一般廃棄物の広域的処理の認定証]
    • 第6条の23 [廃止の届出]
    • 第6条の24 [報告]
    • 第6条の24の2 [無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物]
    • 第6条の24の3 [申請の経由]
    • 第6条の24の4 [無害化処理の内容の基準]
    • 第6条の24の5 [無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準]
    • 第6条の24の6 [無害化処理の用に供する施設の基準]
    • 第6条の24の7 [無害化処理の認定の特例]
    • 第6条の24の8 [一般廃棄物の無害化処理の認定の申請]
    • 第6条の24の9 [変更の届出]
    • 第6条の24の10 [無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類]
    • 第6条の24の11 [記録の閲覧]
    • 第6条の24の12 [記録する事項]
    • 第6条の24の13 [一般廃棄物の無害化処理の認定証]
    • 第6条の24の14 [事業の廃止の届出]
    • 第6条の24の15 [施設の廃止等の届出]
    • 第6条の24の16 [報告]
    • 第6条の25 [一般廃棄物の輸出に係る基準]
    • 第6条の26 [一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者]
    • 第6条の27 [一般廃棄物の輸出の確認の申請]
    • 第6条の28 [報告]
    • 第7条 [一般廃棄物の輸出の確認を要しない者]
    • 第7条の2 [船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準]
    • 第7条の2の2 [運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準]
    • 第7条の2の3 [石綿含有産業廃棄物]
    • 第7条の3 [産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板]
    • 第7条の4 [産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外]
    • 第7条の5 [産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板]
    • 第7条の6 [産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間]
    • 第7条の7
    • 第7条の8
    • 第7条の9 [令第六条第一項第三号ホの環境省令で定める場合]
    • 第8条 [産業廃棄物保管基準]
    • 第8条の2 [産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物]
    • 第8条の2の2 [産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管]
    • 第8条の2の3 [事前の届出を要しない場合]
    • 第8条の2の4 [産業廃棄物の保管の届出]
    • 第8条の2の5 [保管に係る変更の届出]
    • 第8条の2の6 [保管の廃止の届出]
    • 第8条の2の7 [非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行つた事業者の届出]
    • 第8条の2の8 [産業廃棄物の運搬を委託できる者]
    • 第8条の3 [産業廃棄物の処分を委託できる者]
    • 第8条の3の2 [輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請]
    • 第8条の4 [委託契約書に添付すべき書面]
    • 第8条の4の2 [委託契約に含まれるべき事項]
    • 第8条の4の3 [委託契約書の保存期間]
    • 第8条の4の4 [承諾に係る書面の写しの保存期間]
    • 第8条の4の5 [多量排出事業者の産業廃棄物処理計画]
    • 第8条の4の6 [実施の状況の報告]
    • 第8条の4の7 [計画及び実施の状況の公表]
    • 第8条の5 [事業者の帳簿記載事項等]
    • 第8条の5の2 [船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準]
    • 第8条の5の3 [運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準]
    • 第8条の5の4
    • 第8条の6 [特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合]
    • 第8条の7 [特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合]
    • 第8条の8 [特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準]
    • 第8条の9 [特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合]
    • 第8条の10 [特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置]
    • 第8条の10の2 [特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板]
    • 第8条の10の3 [特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外]
    • 第8条の10の4 [特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板]
    • 第8条の11 [特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合]
    • 第8条の12 [特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置]
    • 第8条の12の2 [特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間]
    • 第8条の13 [特別管理産業廃棄物保管基準]
    • 第8条の13の2 [特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる特別管理産業廃棄物]
    • 第8条の13の3 [特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管]
    • 第8条の13の4 [事前の届出を要しない場合]
    • 第8条の13の5 [特別管理産業廃棄物の保管の届出]
    • 第8条の13の6 [準用]
    • 第8条の14 [特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者]
    • 第8条の15 [特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者]
    • 第8条の16 [特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項]
    • 第8条の16の2 [特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面]
    • 第8条の16の3 [特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項]
    • 第8条の16の4 [特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間]
    • 第8条の17 [特別管理産業廃棄物管理責任者の資格]
    • 第8条の17の2 [多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画]
    • 第8条の17の3 [実施の状況の報告]
    • 第8条の17の4 [計画及び実施の状況の公表]
    • 第8条の18 [特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等]
    • 第8条の19 [産業廃棄物管理票の交付を要しない場合]
    • 第8条の20 [産業廃棄物管理票の交付]
    • 第8条の21 [管理票の記載事項]
    • 第8条の21の2 [管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間]
    • 第8条の22 [運搬受託者の記載事項]
    • 第8条の23 [運搬受託者の管理票交付者への送付期限]
    • 第8条の24 [処分受託者の記載事項]
    • 第8条の25 [処分受託者の管理票交付者への送付期限]
    • 第8条の25の2 [処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付]
    • 第8条の25の3 [処分受託者の管理票交付者への送付期限]
    • 第8条の26 [管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間]
    • 第8条の27 [管理票交付者の報告書]
    • 第8条の28 [管理票の写しの送付を受けるまでの期間]
    • 第8条の29 [管理票交付者が講ずべき措置]
    • 第8条の30 [運搬受託者の管理票等の保存期間]
    • 第8条の30の2 [処分受託者の管理票の保存期間]
    • 第8条の31 [電子情報処理組織の使用を証する書面]
    • 第8条の31の2 [情報処理センターへの登録手続]
    • 第8条の31の3 [情報処理センターへの登録期限]
    • 第8条の32 [情報処理センターへの登録事項]
    • 第8条の33 [情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告]
    • 第8条の34 [情報処理センターへの報告期限]
    • 第8条の34の2 [処分受託者の情報処理センターへの報告]
    • 第8条の34の3 [処分受託者の情報処理センターへの報告期限]
    • 第8条の34の4 [情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知]
    • 第8条の34の5 [処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付]
    • 第8条の34の6 [処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限]
    • 第8条の35 [情報処理センターによる情報の保存期間]
    • 第8条の36 [情報処理センターによる報告]
    • 第8条の37 [運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間]
    • 第8条の38 [電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置]
    • 第8条の39 [業務規程の記載事項]
    • 第8条の40 [事業計画書等の認可の申請]
    • 第8条の41 [事業計画書等の変更の認可の申請]
    • 第8条の42 [事業報告書等の提出]
    • 第8条の43 [情報処理センターの帳簿の保存]
    • 第8条の44 [情報処理センターの帳簿記載事項]
    • 第8条の45 [準用]
    • 第9条 [産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者]
    • 第9条の2 [産業廃棄物収集運搬業の許可の申請]
    • 第9条の3 [産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準]
    • 第10条 [産業廃棄物収集運搬業の許可の基準]
    • 第10条の2 [産業廃棄物収集運搬業の許可証]
    • 第10条の3 [産業廃棄物処分業の許可を要しない者]
    • 第10条の4 [産業廃棄物処分業の許可の申請]
    • 第10条の4の2 [産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準]
    • 第10条の5 [産業廃棄物処分業の許可の基準]
    • 第10条の6 [産業廃棄物処分業の許可証]
    • 第10条の6の2 [産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由]
    • 第10条の6の3 [法第十四条第十三項の規定による通知の手続]
    • 第10条の6の4 [通知の写しの保存期間]
    • 第10条の6の5 [産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者]
    • 第10条の6の6 [承諾に係る書面の記載事項]
    • 第10条の7 [産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合]
    • 第10条の8 [産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等]
    • 第10条の9 [産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請]
    • 第10条の10 [産業廃棄物処理業に係る変更の届出等]
    • 第10条の10の2
    • 第10条の10の3 [法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出]
    • 第10条の11 [特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者]
    • 第10条の12 [特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請]
    • 第10条の12の2 [特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準]
    • 第10条の13 [特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準]
    • 第10条の14 [特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証]
    • 第10条の15 [特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者]
    • 第10条の16 [特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請]
    • 第10条の16の2 [特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準]
    • 第10条の17 [特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準]
    • 第10条の18 [特別管理産業廃棄物処分業の許可証]
    • 第10条の18の2 [特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由]
    • 第10条の18の3 [法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続]
    • 第10条の18の4 [通知の写しの保存期間]
    • 第10条の18の5 [特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者]
    • 第10条の19 [特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合]
    • 第10条の20 [特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合]
    • 第10条の21 [特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等]
    • 第10条の22 [特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請]
    • 第10条の23 [特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等]
    • 第10条の23の2
    • 第10条の24 [法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出]
    • 第11条 [産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請]
    • 第11条の2 [生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類]
    • 第11条の3 [生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合]
    • 第12条 [産業廃棄物処理施設の技術上の基準]
    • 第12条の2
    • 第12条の2の2 [適正な配慮がなされるべき周辺の施設]
    • 第12条の2の3 [産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準]
    • 第12条の3 [生活環境の保全に関する専門的知識]
    • 第12条の4 [産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請]
    • 第12条の5 [産業廃棄物処理施設の許可証]
    • 第12条の5の2 [定期検査の申請]
    • 第12条の5の3 [定期検査の期間]
    • 第12条の5の4 [定期検査結果の通知]
    • 第12条の6 [産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準]
    • 第12条の7
    • 第12条の7の2 [公表すべき維持管理の状況に関する情報]
    • 第12条の7の3 [維持管理の状況に関する情報の公表]
    • 第12条の7の4 [記録の閲覧]
    • 第12条の7の5 [記録する事項]
    • 第12条の7の6 [特定産業廃棄物最終処分場]
    • 第12条の7の7 [維持管理積立金の算定基準]
    • 第12条の7の8 [維持管理積立金に係る通知]
    • 第12条の7の9 [維持管理積立金の積立期限]
    • 第12条の7の10 [維持管理積立金の利息]
    • 第12条の7の11 [維持管理積立金の取戻し]
    • 第12条の7の12
    • 第12条の7の13 [取戻しの申請]
    • 第12条の7の14 [地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等]
    • 第12条の7の15 [報告]
    • 第12条の7の16 [産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物]
    • 第12条の7の17 [産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出]
    • 第12条の7の18 [産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用]
    • 第12条の8 [許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更]
    • 第12条の9 [産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請]
    • 第12条の10 [届出を要する産業廃棄物処理施設の変更]
    • 第12条の10の2 [産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出]
    • 第12条の11 [産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出]
    • 第12条の11の2 [産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請]
    • 第12条の11の3 [法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出]
    • 第12条の11の4 [旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請]
    • 第12条の11の5 [熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請]
    • 第12条の11の6 [熱回収施設の技術上の基準]
    • 第12条の11の7 [熱回収施設を設置している者の能力の基準]
    • 第12条の11の8 [認定熱回収施設設置者の認定の更新期間]
    • 第12条の11の9
    • 第12条の11の10 [熱回収施設の認定証]
    • 第12条の11の11 [準用]
    • 第12条の11の12 [産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請]
    • 第12条の11の13 [合併又は分割の認可の申請]
    • 第12条の12 [相続の届出]
    • 第12条の12の2 [再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物]
    • 第12条の12の3
    • 第12条の12の4 [再生利用の内容の基準]
    • 第12条の12の5 [再生利用を行い、又は行おうとする者の基準]
    • 第12条の12の6 [再生利用の用に供する施設の基準]
    • 第12条の12の7 [準用]
    • 第12条の12の8 [広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物]
    • 第12条の12の9 [産業廃棄物の広域的処理の認定の申請]
    • 第12条の12の10 [広域的処理の内容の基準]
    • 第12条の12の11 [広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準]
    • 第12条の12の12 [広域的処理の用に供する施設の基準]
    • 第12条の12の13 [準用]
    • 第12条の12の14 [無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物]
    • 第12条の12の15 [申請の経由]
    • 第12条の12の16 [無害化処理の内容の基準]
    • 第12条の12の17 [無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準]
    • 第12条の12の18 [無害化処理の用に供する施設の基準]
    • 第12条の12の19 [準用]
    • 第12条の12の20 [廃棄物の輸入の許可の申請]
    • 第12条の12の21 [報告]
    • 第12条の12の22 [廃棄物の輸入の許可を要しない者]
    • 第12条の12の23 [産業廃棄物の輸出に係る基準]
    • 第12条の12の24 [産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者]
    • 第12条の12の25 [産業廃棄物の輸出の確認の申請]
    • 第12条の12の26 [報告]
    • 第12条の12の27 [産業廃棄物の輸出の確認を要しない者]
    • 第12条の12の28 [廃棄物処理センターの指定の申請]
    • 第12条の13 [業務]
    • 第12条の14 [事業計画書等の提出]
    • 第12条の15 [事業計画書の記載事項]
    • 第12条の16 [収支予算書]
    • 第12条の17 [事業計画書等の添付書類]
    • 第12条の18 [経理原則]
    • 第12条の19 [勘定区分]
    • 第12条の20 [予算の内容]
    • 第12条の21 [予算総則]
    • 第12条の22 [収入支出予算]
    • 第12条の23 [予備費]
    • 第12条の24 [債務を負担する行為]
    • 第12条の25 [予算の流用等]
    • 第12条の26 [予算の繰越し]
    • 第12条の27 [会計規程]
    • 第12条の28 [事業報告書等の提出]
    • 第12条の29 [収支決算書]
    • 第12条の30 [身分を示す証明書]
    • 第12条の31 [令第十三条の二の環境省令で定める埋立地]
    • 第12条の32 [令第十三条の二の環境省令で定める措置]
    • 第12条の33 [指定区域の指定の公示]
    • 第12条の34 [指定区域台帳]
    • 第12条の35 [土地の形質の変更の届出]
    • 第12条の36
    • 第12条の37 [環境省令で定める行為]
    • 第12条の38 [既に土地の形質の変更に着手している者の届出]
    • 第12条の39 [非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出]
    • 第12条の40 [土地の形質の変更の施行方法に関する基準]
    • 第12条の41 [令第十五条の環境省令で定める基準]
    • 第12条の42 [指定有害廃棄物を収納する容器の構造]
    • 第12条の43 [指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板]
    • 第12条の44 [指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備]
    • 第12条の45 [指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限]
    • 第12条の46 [指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造]
    • 第12条の47 [指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項]
    • 第12条の48 [指定有害廃棄物の積替えに係る基準]
    • 第12条の49 [指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限]
    • 第12条の50 [指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限]
    • 第12条の51 [指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間]
    • 第13条 [ふん尿の使用方法]
    • 第14条 [身分を示す証明書]
    • 第15条 [措置命令書の記載事項]
    • 第15条の2
    • 第15条の3
    • 第15条の4
    • 第15条の5 [支障の除去等の措置に係る費用負担]
    • 第15条の6
    • 第15条の7 [支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め]
    • 第15条の7の2 [土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項]
    • 第15条の8 [届出台帳の調製等]
    • 第16条 [環境衛生指導員の資格]
    • 第16条の2 [廃棄物再生事業者の登録基準]
    • 第16条の3 [廃棄物再生事業者の登録]
    • 第16条の4 [登録証明書]
    • 第17条 [技術管理者の資格]
    • 第18条 [令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設]
    • 第18条の2 [法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物]
    • 第19条 [手数料の納付方法]
    • 第20条 [権限の委任]
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別表第一
【第一条の二関係】
 第一欄第二欄
アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物試料一リットルにつきカドミウム一ミリグラム以下
鉛又はその化合物試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機燐化合物試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
砒素又はその化合物試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
シアン化合物試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下
一〇テトラクロロエチレン試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
一一ジクロロメタン試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
一二四塩化炭素試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
一三一・二—ジクロロエタン試料一リットルにつき一・二—ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
一四一・一—ジクロロエチレン試料一リットルにつき一・一—ジクロロエチレン十ミリグラム以下
一五シス—一・二—ジクロロエチレン試料一リットルにつきシス—一・二—ジクロロエチレン四ミリグラム以下
一六一・一・一—トリクロロエタン試料一リットルにつき一・一・一—トリクロロエタン三十ミリグラム以下
一七一・一・二—トリクロロエタン試料一リットルにつき一・一・二—トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
一八一・三—ジクロロプロペン試料一リットルにつき一・三—ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
一九チウラム試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
二〇シマジン試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
二一チオベンカルブ試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
二二ベンゼン試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
二三セレン又はその化合物試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
二四一・四—ジオキサン試料一リットルにつき一・四—ジオキサン五ミリグラム以下
二五ダイオキシン類試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第一条の二第十五項の規定に基づき厚生大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。


別表第二
【第四条の五、第十二条の七関係】
一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)〇・一ng/m
一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)一ng/m
一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)五ng/m
製鋼の用に供する電気炉〇・五ng/m
備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。


様式第二号の二 (第六条の二十七関係)
様式第二号の三 (第六条の二十八関係)
様式第二号の四 (第八条の二の四、第八条の二の七関係)
様式第二号の五 (第八条の二の五関係)
様式第二号の六 (第八条の二の六関係)
様式第二号の七 (第八条の三の二関係)
様式第二号の八 (第八条の四の五関係)
様式第二号の九 (第八条の四の六関係)
様式第二号の十 (第八条の十三の五、第八条の十三の六関係)
様式第二号の十一 (第八条の十三の六関係)
様式第二号の十二 (第八条の十三の六関係)
様式第二号の十三 (第八条の十七の二関係)
様式第二号の十四 (第八条の十七の三関係)
様式第二号の十五 (第八条の二十一関係)
様式第三号 (第八条の二十七関係)
様式第四号 (第八条の二十九関係)
様式第五号 (第八条の三十八関係)
様式第六号 (第九条の二関係)
様式第七号 (第十条の二関係)
様式第七号の二 (第十条の二関係)
様式第八号 (第十条の四関係)
様式第九号 (第十条の六関係)
様式第九号の二 (第十条の六関係)
様式第十号 (第十条の九関係)
様式第十一号 (第十条の十関係)
様式第十二号 (第十条の十二関係)
様式第十三号 (第十条の十四関係)
様式第十三号の二 (第十条の十四関係)
様式第十四号 (第十条の十六関係)
様式第十五号 (第十条の十八関係)
様式第十五号の二 (第十条の十八関係)
様式第十六号 (第十条の二十二関係)
様式第十七号 (第十条の二十三関係)
様式第十八号 (第十一条関係)
様式第十九号 (第十二条の四関係)
様式第二十号 (第十二条の五関係)
様式第二十号の二 (第十二条の五の二関係)
様式第二十号の三 (第十二条の五の四関係)
様式第二十一号 (第十二条の七の十五関係)
様式第二十二号 (第十二条の九関係)
様式第二十三号 (第十二条の十の二関係)
様式第二十四号 (第十二条の十一関係)
様式第二十五号 (第十二条の十一の二関係)
様式第二十五号の二 (第十二条の十一の五関係)
様式第二十五号の三 (第十二条の十一の十関係)
様式第二十五号の四 (第十二条の十一の十一関係)
様式第二十五号の五 (第十二条の十一の十一関係)
様式第二十六号 (第十二条の十一の十二関係)
様式第二十七号 (第十二条の十一の十三関係)
様式第二十八号 (第十二条の十二関係)
様式第二十九号 (第十二条の十二の二十関係)
様式第二十九号の二 (第十二条の十二の二十関係)
様式第二十九号の三 (第十二条の十二の二十一関係)
様式第三十号 (第十二条の十二の二十五関係)
様式第三十一号 (第十二条の十二の二十五関係)
様式第三十二号 (第十二条の十二の二十六関係)
様式第三十三号 (第十二条の三十関係)
様式第三十四号 (第十二条の三十四関係)
様式第三十五号 (第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係)
様式第三十六号 (第十四条関係)