廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

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  • 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
    • 第1条 [廃棄物海洋投入処分の許可の申請]
    • 第2条 [廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類]
    • 第3条 [廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類]
    • 第4条 [廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目]
    • 第5条 [廃棄物海洋投入処分の許可証の様式]
    • 第6条 [船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準]
    • 第7条 [排出海域の監視結果の報告]
    • 第8条 [許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更]
    • 第9条 [廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請]
    • 第10条 [廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出]
    • 第11条 [海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準]
    • 第12条 [海洋施設廃棄の許可の申請]
    • 第13条 [海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準]
    • 第14条 [海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類]
    • 第15条 [海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類]
    • 第16条 [海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目]
    • 第17条 [海洋施設廃棄の許可証の様式]
    • 第18条 [廃棄海域の監視結果の報告]
    • 第19条 [許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更]
    • 第20条 [海洋施設廃棄の変更の許可の申請]
    • 第21条 [海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出]
    • 第22条 [報告の徴収]
    • 第23条 [身分を示す証明書]
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別表
【第六条関係】
廃棄物排出海域排出方法
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。)II海域集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。
イ 比重一・二以上の状態にして排出すること。
ロ 粉末のままで排出しないこと。
ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。
二 廃棄物処理令第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物III海域拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。
イ 海面下に排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 一時間当たりの排出量が二千立方メートル以下となるように排出すること。
三 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂IV海域第一号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。

備考
一 この表において「II海域」とは、次に掲げる海域をいう。
 イ 北緯四十二度東経百四十七度の点、北緯四十一度四十分東経百四十七度の点、北緯四十度五十五分東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度の点、北緯四十一度東経百四十五度の点及び北緯四十二度東経百四十七度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ロ 北緯三十四度五十分東経百四十四度の点、北緯三十四度二十分東経百四十四度の点、北緯三十二度東経百四十一度の点、北緯三十二度三十分東経百四十一度の点及び北緯三十四度五十分東経百四十四度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ハ 北緯三十度三十分東経百三十九度の点、北緯三十度五分東経百三十九度の点、北緯三十度五十分東経百三十五度の点、北緯二十九度五分東経百三十二度の点、北緯二十九度三十分東経百三十二度の点、北緯三十一度十五分東経百三十五度の点及び北緯三十度三十分東経百三十九度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ニ 北緯二十四度二十分の線、東経百二十八度二十分の線、北緯二十四度の線及び東経百二十八度の線によって囲まれた海域
 ホ 北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点、北緯三十六度八分東経百三十一度二十一分の点、北緯三十六度十四分東経百三十一度十一分の点、北緯三十六度三十分東経百三十一度二十五分の点及び北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
 ヘ 北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十七度十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十六度五十三分の点、北緯四十度二十六分東経百三十六度四十七分の点、北緯四十三度三十分東経百三十八度五分の点及び北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
二 この表において「III海域」とは、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。)からその外側五十海里の線を超える海域をいう。
三 この表において「IV海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く。)をいう。 様式第三号(第九条関係)
様式第四号(第十条関係)
様式第五号(第十二条関係)
様式第六号(第十七条関係)
様式第七号(第二十条関係)
様式第八号(第二十一条関係)
様式第九号(第二十三条関係)