- 建築動態統計調査規則
- 第1章 建築着工統計調査
- 第1条 [着工調査の目的]
- 第2条 [用語の意義]
- 第3条 [着工調査の区分]
- 第4条 [着工調査の範囲]
- 第5条 [着工調査の時期及び方法]
- 第6条 [着工調査の調査事項]
- 第7条 [着工調査に係る調査票の作成及び送付]
- 第8条
- 第9条 [着工調査に係る補正調査票の作成及び送付]
- 第10条
- 第11条 [着工調査に係る結果の公表]
- 第12条
- 第13条 [着工調査に係る関係書類の保存]
- 第2章 建築物滅失統計調査
- 第14条 [滅失調査の目的]
- 第15条 [用語の意義]
- 第16条 [滅失調査の区分]
- 第17条 [災害報告の手続]
- 第18条 [滅失調査の範囲]
- 第19条 [滅失調査の時期]
- 第20条 [滅失調査の調査事項]
- 第21条 [滅失調査に係る調査票の作成及び送付]
- 第22条
- 第23条 [滅失調査に係る結果の公表]
- 第24条
- 第25条 [滅失調査に係る関係書類等の保存]
- 第26条
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