(い)型式部材等 | (ろ)製造設備 | (は)検査 | (に)検査設備 | ||
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの | 一 切断等加工設備 二 溶接設備 三 接合設備 四 塗装設備(外注する場合を除く。) | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 フレーム等の外観検査及び寸法検査 フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
二 溶接部の外観検査及び強度検査 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。 | 引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。) 曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。) | ||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの | 一 切断等加工設備 二 接合設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査 加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 木枠組の外観検査 木枠組に欠陥がないことを検査する。 | 限度見本等 | ||||
三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。) 圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。 | 圧締圧力測定機器 | ||||
四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。) 圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。 | 限度見本等 | ||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの | 一 部材(型枠)製造設備 二 鉄筋加工組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 型枠の寸法検査 型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 配筋の配筋量及び寸法検査 配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
三 供試体の圧縮強度検査 採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。 | 圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。) | ||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの | 一 切断等加工設備 二 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 加工部材等の寸法検査 加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
防火設備 | 一 切断等加工設備 二 溶接設備 三 組立設備 四 塗装設備(外注する場合を除く。) | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
二 製品の作動検査 製品が所定の作動をすることを検査する。 | 作動検査機器 | ||||
換気設備 | 一 部品加工設備(外注する場合を除く。) 二 塗装設備(外注する場合を除く。) 三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
二 製品の作動調査 製品が所定の作動をすることを検査する。 | 作動検査機器 | ||||
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 | 一 成形設備 二 部品加工設備 三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 重量検査 所定の重量を有することを測定により検査する。 | 重量測定器具 | |||
二 寸法検査 所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
三 硬度検査 所定の硬度を有することを測定により検査する。 | 硬度測定器具 | ||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
二 製品の漏水検査 製品からの漏水がないことを試験により検査する。 | 漏水検査設備 | ||||
非常用の照明装置 | 一 板金加工設備(外注する場合を除く。) 二 塗装設備(外注する場合を除く。) 三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。 | 電気特性測定機器 | |
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 製品の作動検査 製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。 | 照度測定機器等 | ||||
給水タンク又は貯水タンク | 一 成形設備 二 部品加工設備 三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
冷却塔設備 | 一 成形設備 二 部品加工設備 三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの | 一 製缶板金加工設備 二 溶接設備 三 機械加工設備 四 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 | |||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。 | 速度測定機器 | ||||
三 制御器等の絶縁検査 制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。 | 電気計測機器 | ||||
エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの | 一 製缶板金加工設備 二 溶接設備 三 機械加工設備 四 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 | 寸法測定器具 角度測定器具 | |||
二 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 | |||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 ブレーキ等の作動状況検査 ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。 | 速度測定機器 | ||||
避雷設備 | 一 成形設備 二 部品加工設備 三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等 寸法測定器具 | |||
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 | 一 製缶板金加工設備 二 溶接設備 三 機械加工設備 四 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | ||
二 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
工程内検査 | 一 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
二 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 | |||||
最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 |
(い) | (ろ) | |
法第二条第七号の認定に係る評価 | 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百一万円 |
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百六万円 | |
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百四十一万円 | |
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百四十七万円 | |
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百三十二万円 | |
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百四十三万円 | |
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百五十三万円 | |
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百三十九万円 | |
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百四十九万円 | |
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百五十八万円 | |
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百二十六万円 | |
法第二条第七号の二の認定に係る評価 | 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 九十九万円 |
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百六万円 | |
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百三十五万円 | |
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百四十一万円 | |
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百三十万円 | |
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百四十万円 | |
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百二十六万円 | |
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 九十九万円 | |
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百六万円 | |
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百二十六万円 | |
法第二条第八号の認定に係る評価 | 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 | 九十九万円 |
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 | 百三十五万円 | |
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 | 九十九万円 | |
法第二条第九号の認定に係る評価 | 四十二万円 | |
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 | 九十三万円 | |
法第二十条第一号の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 五十万円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 八十万円 | |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百二十万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百五十万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 二百万円 | |
法第二十条第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) | 百五十万円 | |
法第二十二条第一項の認定に係る評価 | 六十八万円 | |
法第二十三条の認定に係る評価 | 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 | 九十九万円 |
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 | 百三十五万円 | |
法第三十条の認定に係る評価 | 八十二万円 | |
法第三十一条第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
法第三十七条第二号の認定に係る評価 | 三十二万円 | |
法第六十三条の認定に係る評価 | 六十八万円 | |
法第六十四条の認定に係る評価 | 九十三万円 | |
令第一条第五号の認定に係る評価 | 六十四万円 | |
令第一条第六号の認定に係る評価 | 六十四万円 | |
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) | 四十万円 | |
令第二十条の七第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の七第三項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の七第四項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) | 四十万円 | |
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十条の九の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十二条の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第二十九条の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第三十条第一項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第三十五条第一項の認定に係る評価 | 八十万円 | |
令第四十六条第四項の表一の項の認定に係る評価 | 百四十万円 | |
令第六十七条第一項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第六十七条第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第六十八条第三項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第七十条の認定に係る評価 | 百十七万円 | |
令第七十九条第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三十万円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 四十五万円 | |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 六十万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 八十万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百万円 | |
令第百八条の三第四項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 二十五万円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 四十万円 | |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 五十五万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 七十万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 八十五万円 | |
令第百九条の三第一号の認定に係る評価 | 百二十六万円 | |
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 | 百二十六万円 | |
令第百十二条第一項の認定に係る評価 | 九十七万円 | |
令第百十二条第十四項第一号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百十二条第十四項第二号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百十二条第十六項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百十三条第一項第三号の認定に係る評価 | 百二十六万円 | |
令第百十四条第五項の認定に係る評価 | 九十五万円 | |
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 | 百二十六万円 | |
令第百十五条の二の二第一項第一号の認定に係る評価 | 非耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 百十四万円 |
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 百四十七万円 | |
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 百四十二万円 | |
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 百四十九万円 | |
軒裏について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 百十四万円 | |
令第百十五条の二の二第一項第四号ハの認定に係る評価 | 九十九万円 | |
令第百二十六条の二第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三十五万円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 五十万円 | |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 七十万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 九十万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百十万円 | |
令第百二十九条の二の二第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三十五万円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 五十万円 | |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 七十万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 九十万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百十万円 | |
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定に係る評価 | 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 | 百十五万円 |
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 | 百十七万円 | |
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 | 百十九万円 | |
令第百二十九条の二の五第二項第三号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の二の七第三号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 | 五十万円 | |
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 | 三十万円 | |
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価 | 令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 | 七十万円 |
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 | 三十万円 | |
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 | 五十万円 | |
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百三十六条の二第一号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 | 八十万円 | |
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 | 八十万円 | |
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価 | 三十万円 | |
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 | 四十万円 | |
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 二十五万円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 三十五万円 | |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 四十五万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 七十万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百万円 | |
第八条の三の認定に係る評価 | 百四十万円 | |
(備考)法第二十条第一号、令第百八条の三第一項第二号及び第四項、令第百二十九条の二第一項、令第百二十九条の二の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。 |
(い) | (ろ) | |
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分 | 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 三万一千円 |
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの | 四万五千円 | |
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの | 六万一千円 | |
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの | 七万七千円 | |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの | 十万円 | |
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの | 十三万円 | |
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 三十四万円 | |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 五十六万円 | |
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百十万円 | |
防火設備 | 五万円 | |
換気設備 | 五万円 | |
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 | 五万円 | |
非常用の照明装置 | 五万円 | |
給水タンク又は貯水タンク | 五万円 | |
冷却塔設備 | 五万円 | |
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの | 七万六千円 | |
エスカレーター | 七万六千円 | |
避雷設備 | 五万円 | |
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの | 七万六千円 | |
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの | 七万六千円 | |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 | 七万六千円 |