建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

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  • 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの]
    • 第1条の2 [法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項]
    • 第1条の3 [法第六条の厚生労働省令で定める方法]
    • 第2条 [募集に関する事項の届出]
    • 第3条 [法第六条の厚生労働省令で定める区域]
    • 第4条 [建設労働者募集従事者証の交付]
    • 第5条 [書類の備付けの期間]
    • 第6条 [法第八条第一項の厚生労働省令で定める数]
    • 第7条 [法第九条第一項各号に掲げる事業]
    • 第7条の2 [建設労働者確保育成助成金]
    • 第7条の3
    • 第7条の4 [国等に対する不支給]
    • 第7条の5 [労働保険料滞納事業者等に対する不支給]
    • 第8条 [報告の請求]
    • 第9条 [法第十二条に関する事項]
    • 第10条 [法第十四条に関する事項]
    • 第11条 [認定計画実施状況報告書]
    • 第12条 [認定団体に係る変更の届出]
    • 第13条 [法第十八条に関する事項]
    • 第14条 [法第二十条に関する事項]
    • 第15条 [法第二十一条に関する事項]
    • 第16条 [法第二十三条に関する事項]
    • 第17条 [法第二十四条に関する事項]
    • 第18条 [法第二十五条に関する事項]
    • 第19条 [法第二十六条に関する事項]
    • 第20条 [法第三十一条に関する事項]
    • 第21条 [法第三十四条に関する事項]
    • 第22条 [法第三十六条に関する事項]
    • 第23条 [法第三十七条に関する事項]
    • 第24条 [法第三十八条に関する事項]
    • 第25条 [法第三十九条に関する事項]
    • 第26条 [法第四十三条に関する事項]
    • 第27条 [労働者派遣法施行規則の特例等]
    • 第28条 [法第四十六条に関する事項]
    • 第29条 [書類の提出の経由等]
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別表第一
【第三条関係】
都府県名区域
東京都新宿区
台東区
江東区
荒川区
神奈川県横浜市中区
愛知県名古屋市中村区
大阪府大阪市西成区
兵庫県尼崎市


別表第二
【第十四条関係】
種類手数料の最高額徴収方法
受付手数料求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあっては、六百五十円)求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。
紹介手数料一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額(次号の場合を除く。)
二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあっては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあっては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。

備考
 一 この表において「免税事業者」とは、消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
 二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
 三 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19号
様式第20号