建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

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  • 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [用語の定義]
    • 第3条 [再生資源の利用の原則]
    • 第4条 [建設発生土の利用]
    • 第5条 [コンクリート塊の利用]
    • 第6条 [アスファルト・コンクリート塊の利用]
    • 第7条 [再生資源の発生した工事現場での利用]
    • 第8条 [再生資源利用計画の作成等]
    • 第9条 [管理体制の整備]
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別表第一
【第四条関係】
第一種建設発生土(砂、礫及びこれらに準ずるものをいう。)工作物の埋め戻し材料
土木構造物の裏込材
道路盛土材料
宅地造成用材料
第二種建設発生土(砂質上、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。)土木構造物の裏込材
道路盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
第三種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるものをいう。)土木構造物の裏込材
道路路体用盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
水面埋立て用材料
第四種建設発生土(粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。)をいう。)水面埋立て用材料


別表第二
【第五条関係】
再生クラッシャーラン道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
土木構造物の裏込材及び基礎材
建築物の基礎材
再生コンクリート砂工作物の埋め戻し材料及び基礎材
再生粒度調整砕石その他舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料


 備考

  一 この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
二 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。
別表第三
【第六条関係】
再生クラッシャーラン道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
土木構造物の裏込材及び基礎材
建築物の基礎材
再生粒度調整砕石その他舗装の上層路盤材料
再生セメント安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料
再生石灰安定処理路盤材料道路舗装及びその他舗装の路盤材料


 備考

  一 この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
二 道路舗装に利用する場合においては、再生骨材等の強度、耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。
別表第四
【第六条関係】
再生加熱アスファルト安定処理混合物道路舗装及びその他舗装の上層路盤材料
表層基層用再生加熱アスファルト混合物道路舗装及びその他舗装の基層用材料及び表層用材料


 備考 この表において「その他舗装」とは、駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。