建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
第1条 [この省令の趣旨]
第2条 [用語の定義]
第3条 [指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則]
第4条 [建設発生土の利用の促進]
第5条
第6条 [コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進]
第7条 [再生資源利用促進計画の作成等]
第8条 [管理体制の整備]
別表
別表
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152
別表
【第四条関係】
区分
性質
第一種建設発生土
砂、礫及びこれらに準ずるもの
第二種建設発生土
砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの
第三種建設発生土
通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの
第四種建設発生土
粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。)