建設機械抵当法施行令

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建設機械抵当法施行令

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  • 建設機械抵当法施行令
    • 第1条 [建設機械の範囲]
    • 第2条 [打刻又は検認の申請]
    • 第3条 [都道府県知事による打刻又は検認]
    • 第4条 [申請書の提出]
    • 第5条 [建設機械の所有権等の調査]
    • 第6条 [建設機械等の呈示]
    • 第7条 [打刻又は検認の拒否]
    • 第8条 [打刻及び検認]
    • 第9条 [証明書の交付]
    • 第10条 [申請書の副本の送付等]
    • 第11条 [建設機械台帳]
    • 第12条 [変更等の届出]
    • 第13条 [都道府県知事への通知]
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別表
種類名称範囲
1 掘削機械ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
連続式バケツト掘削機走行装置及び二二キロワット以上の掘削用原動機を有するもの
2 基礎工事用機械くい打ち機及びくい抜き機やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が〇・五トン以上のもの
グラウトポンプ原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの
ペーパードレーンマシン 
大口径掘削機スクリュー式でないもの
アースオーガー 
地下連続壁施工用機械 
3 トラクター類トラクター自重が三トン以上のもの
ブルドーザー
トラクターショベルバケット容量が〇・四立方メートル以上のもの
4 運搬機械スクレーパー積載容量が三立方メートル以上のもの
機関車 
運搬車積載重量が一五トン以上のもの
5 起重機類ジブクレーンつり上げ能力が三トン以上のもの
タワークレーン
デリッククレーン
ケーブルクレーン巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が二トン以上のもの
ウインチ二二キロワット以上の原動機を有するもの
エレベーター 
6 ボーリング機械ボーリングマシン三キロワット以上の原動機を有するもの
ドリルジャンボ鑿岩機を支持するアームが二本以上のもの
クローラードリル 
7 トンネル機械たて坑掘進機 
トンネル掘進機 
シールド掘進機 
ずり積み機 
8 整地・締め固め機械モーターグレーダー自重が五トン以上のもの
スタビライザー 
アグリゲートスプレッダー 
ロードローラー自重が八トン以上のもの
タイヤローラー
振動ローラー自走式のものにあつては自重が八トン以上のもの、被牽引式のものにあつては自重が二トン以上のもの
9 砕石・選別機械フィーダー三キロワット以上の原動機を有するもの
クラッシャージョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、三キロワット以上の原動機を有するもの
選別機トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、三キロワット以上の原動機を有するもの
ウォッシャードラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、三キロワット以上の原動機を有するもの
10 コンクリート機械セメント空気輸送機フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ
コンクリートプラント骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの
コンクリートミキサー混練容量が〇・三五立方メートル以上のもの
コンクリートポンプ排送能力が毎時五立方メートル以上のもの
コンクリートプレーサー打設能力が毎時一〇立方メートル以上のもの
アジテーターカーゴムタイヤ式でないもの
11 舗装機械アスファルトフィニッシャー敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの
アスファルトプラントコールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの
アスファルトクッカー 
コンクリートフィニッシャー振動機及び原動機を有するもの
コンクリートスプレッダー原動機を有するもの
コンクリートペーパー装軌式のもの
12 船舶しゆんせつ船ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの
砕岩船独航機能を有しないもの
起重機船
くい打ち船
コンクリートミキサー船
サンドドレーン船
土運船鋼製で、独航機能を有しないもの
作業台船
13 その他空気圧縮機一四キロワット以上の原動機を有するもの
サンドポンプ二九キロワット以上の原動機を有するもの
発動発電機発電機容量が一五キロボルトアンペア以上のもの