- 後見登記等に関する省令
- 第1章 後見登記等ファイル等
- 第1条 [後見登記等ファイル等の持出禁止]
- 第2条 [裁判所への登記申請書等の送付]
- 第3条 [後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合]
- 第4条 [副記録]
- 第5条 [記録等の保存期間]
- 第2章 登記手続
- 第6条 [登記記録を特定するために必要な事項]
- 第7条 [数個の同時申請]
- 第8条 [登記申請書等の送付方法]
- 第9条 [登記申請書の受付]
- 第10条 [登記申請書の添付書面]
- 第11条 [登記番号]
- 第12条 [登記の方法]
- 第13条 [市町村長への通知]
- 第14条 [行政区画等の変更]
- 第15条 [登記申請の却下の方式]
- 第16条 [職権による登記の抹消の際の公告の方法]
- 第3章 登記事項の証明
- 第17条 [登記事項証明書等の交付請求の方式]
- 第18条 [登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面]
- 第19条 [登記事項証明書等の交付の申請書の処理等]
- 第20条 [登記事項証明書等の作成方法]
- 第21条 [登記事項証明書等の交付の記録]
- 第4章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
- 第22条 [電子情報処理組織による登記の申請等]
- 第23条 [登記申請の方法]
- 第24条 [情報の閲覧]
- 第25条 [登記事項証明書等の交付の請求方法]
- 第26条 [電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付]
- 第27条 [電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法]
- 第28条 [氏名等を明らかにする措置]
- 第5章 補則
- 第29条 [登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等]
- 第30条 [登記申請書等の閲覧の方法]
- 第31条 [法務局長等の命令による登記の方法]
- 第32条 [登記官が登記をすることができない場合]
- 第33条 [手数料等の納付の方法]
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