復興特別法人税に関する省令

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復興特別法人税に関する省令

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  • 復興特別法人税に関する省令
    • 第1条 [復興特別法人税申告書の記載事項]
    • 第2条 [復興特別法人税に係る省令の適用の特例]
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別表一
【各課税事業年度の復興特別法人税法に関する申告書】
別表一 記載要領
1 この表は、法人が復興特別法人税に関する申告(法第53条第1項の規定による申告書又は法第54条の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「復興特別法人税申告書(   )」のかっこの中には、期限後申告(法第40条第14号に規定する期限後申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」と記載し、修正申告(同条第15号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「修正」と記載すること。
4 「課税標準法人税額((15)又は0) (1)」の欄は、法第45条第3項の規定により課税事業年度(同条に規定する課税事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)とみなされる事業年度にあっては「(15)又は」を消し、その他の課税事業年度にあっては「又は0」を消すこと。この場合において、同項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度にあっては、「課税標準法人税額の計算」の各欄は、記載を要しない。
5 「課税標準法人税額((14)又は((14)×—)) (15)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「(14)又は」を消した上、「((14)×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は((14)×—)」を消すこと。
別表二
【復興特別所得税額の控除に関する明細書】
別表二 記載要領
1 この表は、法人が法第49条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「その他に係る控除を受ける復興特別所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る復興特別所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける復興特別所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表三
【外国税額の控除に関する明細書】
別表三 記載要領
1 「外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第1号に規定する内国法人が法第50条第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「 課税標準法人税額(((4)—(5))又は(((4)—(5))×—)) (6)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((4)—(5))又は」を消した上、「(((4)—(5))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。第4号において同じ。)にあっては「又は(((4)—(5))×—)」を消すこと。
 なお、「((4)—(5))」又は「(((4)—(5))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
3 「連結法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第5号に規定する連結親法人又は同条第6号に規定する連結子法人が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「課税標準法人税額(((12)—(13))又は(((12)—(13))×—)) (14)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((12)—(13))又は」を消した上、「(((12)—(13))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は(((12)—(13))×—)」を消すこと。
 なお、「((12)—(13))」又は「(((12)—(13))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
別表三
【付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書】
別表三 付表 記載要領
 この表は、連結親法人(法第40条第5号に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結子法人(同条第6号に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に連結親法人又は各連結子法人ごとに記載し、その連結親法人又は連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかっこの中に記載すること。