必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

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必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

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  • 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
    • 第1条 [屋内消火栓設備に代えて用いることができるパッケージ型消火設備]
    • 第2条 [スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備]
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