意匠法
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意匠法
第1章 総則
第1条 [目的]
第2条 [定義等]
第2章 意匠登録及び意匠登録出願
第3条 [意匠登録の要件]
第3条の2
第4条 [意匠の新規性の喪失の例外]
第5条 [意匠登録を受けることができない意匠]
第5条の2 [仮通常実施権]
第6条 [意匠登録出願]
第7条 [一意匠一出願]
第8条 [組物の意匠]
第9条 [先願]
第9条の2 [願書の記載又は図面等の補正と要旨変更]
第10条 [関連意匠]
第10条の2 [意匠登録出願の分割]
第11条
第12条
第13条 [出願の変更]
第13条の2 [特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例]
第14条 [秘密意匠]
第15条 [特許法の準用]
第3章 審査
第16条 [審査官による審査]
第17条 [拒絶の査定]
第17条の2 [補正の却下]
第17条の3 [補正後の意匠についての新出願]
第17条の4
第18条 [意匠登録の査定]
第19条 [特許法の準用]
第4章 意匠権
第1節 意匠権
第20条 [意匠権の設定の登録]
第21条 [存続期間]
第22条 [関連意匠の意匠権の移転]
第23条 [意匠権の効力]
第24条 [登録意匠の範囲等]
第25条
第25条の2
第26条 [他人の登録意匠等との関係]
第26条の2 [意匠権の移転の特例]
第27条 [専用実施権]
第28条 [通常実施権]
第29条 [先使用による通常実施権]
第29条の2 [先出願による通常実施権]
第29条の3 [意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権]
第30条 [無効審判の請求登録前の実施による通常実施権]
第31条 [意匠権等の存続期間満了後の通常実施権]
第32条
第33条 [通常実施権の設定の裁定]
第34条 [通常実施権の移転等]
第35条 [質権]
第36条 [特許法の準用]
第2節 権利侵害
第37条 [差止請求権]
第38条 [侵害とみなす行為]
第39条 [損害の額の推定等]
第40条 [過失の推定]
第41条 [特許法の準用]
第3節 登録料
第42条 [登録料]
第43条 [登録料の納付期限]
第44条 [登録料の追納]
第44条の2 [登録料の追納による意匠権の回復]
第44条の3 [回復した意匠権の効力の制限]
第45条 [特許法の準用]
第5章 審判
第46条 [拒絶査定不服審判]
第47条 [補正却下決定不服審判]
第48条 [意匠登録無効審判]
第49条
第50条 [審査に関する規定の準用]
第51条 [補正却下決定不服審判の特則]
第52条 [特許法の準用]
第6章 再審及び訴訟
第53条 [再審の請求]
第54条
第55条 [再審により回復した意匠権の効力の制限]
第56条
第57条 [審判の規定の準用]
第58条 [特許法の準用]
第59条 [審決等に対する訴え]
第60条 [対価の額についての訴え]
第60条の2 [不服申立てと訴訟との関係]
第7章 雑則
第60条の3 [手続の補正]
第61条 [意匠原簿への登録]
第62条 [意匠登録証の交付]
第63条 [証明等の請求]
第64条 [意匠登録表示]
第65条 [虚偽表示の禁止]
第66条 [意匠公報]
第67条 [手数料]
第68条 [特許法の準用]
第8章 罰則
第69条 [侵害の罪]
第69条の2
第70条 [詐欺の行為の罪]
第71条 [虚偽表示の罪]
第72条 [偽証等の罪]
第73条 [秘密を漏らした罪]
第73条の2 [秘密保持命令違反の罪]
第74条 [両罰規定]
第75条 [過料]
第76条
第77条
別表
別表
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別表
【第六十七条関係】
納付しなければならない者
金額
一
意匠登録出願をする者
一件につき一万六千円
二
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき五千百円
三
第二十五条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
四
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
五
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
六
審判又は再審を請求する者
一件につき五万五千円
七
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円