意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
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- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
- 第1章 関係省令の整備等
- 第1条 [特許法施行規則の一部改正]
- 第2条 [実用新案法施行規則の一部改正]
- 第3条 [意匠法施行規則の一部改正]
- 第4条 [商標法施行規則の一部改正]
- 第5条 [特許登録令施行規則の一部改正]
- 第6条 [電気用品安全法施行規則の一部改正]
- 第7条 [経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正]
- 第8条 [工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正]
- 第9条 [計量法施行規則の一部改正]
- 第10条 [特定計量器検定検査規則の一部改正]
- 第11条 [工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正]
- 第12条 [商標法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正]
- 第13条 [弁理士法施行規則の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第14条 [使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続]
- 第15条 [使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続]
- 第16条 [使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続]
- 第17条 [他の使用特例商標登録出願がある旨の通知]
- 第18条 [使用特例商標登録出願に係る承継の届出]
- 第19条
- 第20条 [小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法]
- 第21条
- 第22条 [小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法]
- 第23条
- 第24条
- 第25条 [小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法]
- 第26条 [小売等重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法]
- 第27条 [小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置]
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