事業の区分 | 事業主体 | 国の負担割合 |
道路 | 一般国道(道路法第五条第一項の規定による一般国道をいう。)又は主要な県道(同法第七条第一項の規定による県道をいう。)若しくは市町村道(同法第八条第一項の規定による市町村道をいう。)として政令で定めるものの新設又は改築(次に掲げるものを除く。) | 県 | 四分の三の範囲内で政令で定める割合 |
市 | 十分の七の範囲内で政令で定める割合 |
町村 | 十分の八 |
道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるもの | 市町村 | 三分の二 |
河川 | 河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事 | 知事 | 四分の三 |
生活環境施設 | 下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築 | 県 | 四分の三の範囲内で政令で定める割合 |
市町村 | 三分の二の範囲内で政令で定める割合 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設の設置 | 市町村 | 三分の一 |
教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校の建物の新築、増築又は改築 | 市町村 | 三分の二 |
消防施設 | 消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 市 | 十分の六 |
町村 | 三分の二 |
農地及び農業用施設 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。) | 国 | 百分の七十五 |
県 | 百分の六十 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は独立行政法人水資源機構が行う次に掲げる事業に関連して行うもの | 国以外の者 | 百分の六十五 |
独立行政法人水資源機構法第二条第二項に規定する水資源開発施設の新築(かんがいに係るものに限る。) | 独立行政法人水資源機構 | 百分の七十五 |