戸籍の附票の写しの交付に関する省令

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戸籍の附票の写しの交付に関する省令

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  • 戸籍の附票の写しの交付に関する省令
    • 第1条 [本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項]
    • 第2条 [本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法]
    • 第3条 [本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法]
    • 第4条 [送付を求める場合の方法]
    • 第5条 [国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項]
    • 第6条 [国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法]
    • 第7条 [本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項]
    • 第8条 [本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法]
    • 第9条 [本人等以外の者の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法]
    • 第10条 [情報通信技術利用法の適用]
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