一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出 |
二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出 |
三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出 |
四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出 |
五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出 |
六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出 |
七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出 |
八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出 |
九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出 |
十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出 |
十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出 |
十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出 |
十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出 |
十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出 |
十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出 |
十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出 |
十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出 |
十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出 |
十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出 |
二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出 |
二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出 |
二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出 |
二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出 |
二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出 |
二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出 |
二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出 |
二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出 |
二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出 |
二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出 |
三十 戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出 |
三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出 |
三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出 |
三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請 |
一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書 |
二 戸籍法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面 |
一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出 |
二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出 |
三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出 |
四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出 |
五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出 |
六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出 |
七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出 |
八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出 |
九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出 |
十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出 |
十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出 |
十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出 |
十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出 |
十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出 |
十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出 |
十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出 |
十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出 |
十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出 |
十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出 |
二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出 |
二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出 |
二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出 |
二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出 |
二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出 |
二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出 |
二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出 |
二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出 |
二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出 |
二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出 |
三十 戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出 |
三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出 |
三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出 |
三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請 |
一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書 |
二 戸籍法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面 |