技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則
Home
Tree
マークポイント六法
[広告]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
の
クリア
隠す
<前
次>
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則
Home
戻る
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則
第1条 [技能検定の合格基準]
第2条 [操作検定の実施方法]
第3条 [散弾銃射撃検定の実施方法]
第4条 [ライフル銃射撃検定の実施方法]
第5条 [技能検定の打切り]
第6条 [技能講習の修了基準等]
第7条 [考査の合格基準等]
別表
別表
[広告]
Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php
on line
152
別表
【第4条関係】
使用するライフル銃
公称口径22のへり打ちのライフル銃
公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のライフル銃
標的
a
162.4×(射距離の数値/50)ミリメートル
1,000×(射距離の数値/300)ミリメートル
b
12.4×(射距離の数値/50)ミリメートル
100×(射距離の数値/300)ミリメートル
c
8.3×(射距離の数値/50)ミリメートル
50×(射距離の数値/300)ミリメートル
標的の形状及び得点圏 図(略)
備考
1 射距離とは、当該施設における射撃線から標的までの距離(単位は、メートルとする。)をいう。
2 aは、標的の直径を表す。
3 bは、10点圏の直径を表す。
4 cは、10点圏を除く各得点圏の幅員を表す。
5 図に示す数字は、各得点圏の点数を表す。