技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則

Home 戻る
  • 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則
    • 第1条 [技能検定の合格基準]
    • 第2条 [操作検定の実施方法]
    • 第3条 [散弾銃射撃検定の実施方法]
    • 第4条 [ライフル銃射撃検定の実施方法]
    • 第5条 [技能検定の打切り]
    • 第6条 [技能講習の修了基準等]
    • 第7条 [考査の合格基準等]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表
【第4条関係】
 使用するライフル銃公称口径22のへり打ちのライフル銃公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のライフル銃
標的
162.4×(射距離の数値/50)ミリメートル1,000×(射距離の数値/300)ミリメートル
12.4×(射距離の数値/50)ミリメートル100×(射距離の数値/300)ミリメートル
8.3×(射距離の数値/50)ミリメートル50×(射距離の数値/300)ミリメートル
標的の形状及び得点圏 図(略)


  備考
1 射距離とは、当該施設における射撃線から標的までの距離(単位は、メートルとする。)をいう。
2 aは、標的の直径を表す。
3 bは、10点圏の直径を表す。
4 cは、10点圏を除く各得点圏の幅員を表す。
5 図に示す数字は、各得点圏の点数を表す。