- 担保付社債信託法
- 第1章 総則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [信託契約]
- 第3条 [免許]
- 第4条
- 第5条 [業務の範囲]
- 第6条 [資本金等の額]
- 第7条 [出資の払込金額]
- 第8条 [信託業法の準用]
- 第9条 [信託会社の監督]
- 第10条 [立入検査等]
- 第11条 [業務の停止等]
- 第12条 [免許の取消し等]
- 第13条 [免許の取消しによる解散]
- 第14条
- 第15条 [清算人の任免]
- 第16条 [清算の監督]
- 第17条 [外国会社]
- 第2章 信託証書
- 第18条 [信託契約の方式]
- 第19条 [信託証書の記載又は記録事項等]
- 第20条 [信託証書の備置き及び閲覧等]
- 第21条 [分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項]
- 第22条 [分割発行の場合における発行の期限]
- 第23条 [分割発行の場合における担保付社債の総額の減額]
- 第3章 担保付社債を引き受ける者の募集
- 第24条 [担保付社債の申込み]
- 第25条 [分割発行の場合における担保付社債の申込み]
- 第4章 担保付社債券
- 第26条 [担保付社債券の記載事項]
- 第27条 [担保付社債券に係る証明]
- 第5章 社債原簿
- 第28条 [担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項]
- 第29条 [社債原簿の写しの受託会社への提出等]
- 第30条 [社債原簿の写しの備置き及び閲覧等]
- 第6章 社債権者集会
- 第31条 [社債権者集会の招集等]
- 第32条 [社債権者集会の決議]
- 第33条 [社債権者集会の議事録]
- 第34条 [社債権者集会の決議の執行]
- 第7章 信託契約の効力等
- 第35条 [受託会社の担保付社債の管理に関する権限等]
- 第36条 [受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務]
- 第37条 [社債権者の権利等]
- 第38条 [信託契約による担保権の効力]
- 第39条 [信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外]
- 第40条 [担保の追加]
- 第41条 [担保の変更]
- 第42条 [担保権の順位の変更等]
- 第43条 [担保権の実行の義務等]
- 第44条 [弁済を受けた受託会社の義務]
- 第45条 [特別代理人の選任]
- 第46条 [受託会社等の行為の方式]
- 第47条 [受託会社の報酬]
- 第48条 [受託会社の費用等]
- 第49条 [担保物の保管の状況の検査]
- 第8章 信託事務の承継及び終了
- 第50条 [受託会社の辞任]
- 第51条 [受託会社の解任]
- 第52条 [内閣総理大臣の権限]
- 第53条 [信託事務の承継]
- 第54条 [承継の公告等]
- 第55条 [新受託会社の権利義務等]
- 第56条 [書類の移管等]
- 第57条 [承継に関する事務の監督]
- 第58条 [信託事務の終了]
- 第9章 雑則
- 第59条 [公告]
- 第60条 [監督処分の公告]
- 第61条 [担保権の設定の登記の登記権利者]
- 第62条 [担保権の設定の登記における債権額の記載等]
- 第63条 [分割発行の場合の社債発行に関する登記]
- 第64条 [不動産登記法の適用除外]
- 第65条 [財務大臣への資料提出等]
- 第66条 [権限の委任]
- 第67条 [内閣府令への委任]
- 第10章 罰則
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