排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則
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- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則
- 第1条 [低潮線保全区域内の海底の掘削等の許可]
- 第2条 [特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等]
- 第3条 [水域の占用等の許可をしてはならない水域施設]
- 第4条 [占用料及び土砂採取料の基準]
- 第5条 [過怠金]
- 第6条 [放置等を禁止する物件の指定又はその廃止の公示]
- 第7条 [工作物等を保管した場合の公示事項]
- 第8条 [工作物等を保管した場合の公示の方法]
- 第9条 [工作物等の価額の評価の方法]
- 第10条 [保管した工作物等を売却する場合の手続]
- 第11条
- 第12条 [工作物等を返還する場合の手続]
- 第13条 [報告の徴収等]
- 第14条 [延滞金]
- 第15条 [権限の委任]
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