地域 | 月 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
北海道 | 零下二十度 | 零下七・五度 | 零下二・五度 | 五度 | 零下二・五度 | 零下七・五度 | 零下二十度 | |||||
東北 | 零下七・五度 | 五度 | 零下七・五度 | |||||||||
関東 | 零下七・五度 | 五度 | 零下七・五度 | |||||||||
中部 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
北陸 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
東海 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
近畿 | 零下七・五度 | 五度 | 零下七・五度 | |||||||||
山陰 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
山陽 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
四国 | 零下二・五度 | 零下七・五度 | 五度 | |||||||||
九州 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
沖縄 | 五度 |
分析区分 | 試験方法 | 分析業務 |
揮発油販売業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 二 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 四 酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 六 灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 七 メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 八 エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 九 日本工業規格K二二六一号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの | 一 給油所ごとの揮発油の分析は十日ごとに行うこと。 二 試料は給油管から採取すること。 三 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。 四 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 二 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 四 酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 六 灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 七 メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 八 エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 九 日本工業規格K二二六一号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの | 一 試料は第十七条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 二 セタン指数について、日本工業規格K二二八〇号(石油製品—燃料油—オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法)で定める四変数方程式を用いたセタン指数の算出方法により算出した場合における数値又はセタン価試験方法 三 九十パーセント留出温度について、日本工業規格K二二五四号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法 四 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 五 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 六 酸価について、日本工業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油—中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める試験方法 七 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 八 軽油中の酸化安定度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 | 一 試料は第二十五条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 二 日本工業規格K二二六五号(原油及び石油製品—引火点試験方法)のタグ密閉式引火点試験方法で定める試験方法 三 日本工業規格K二五八〇号(石油製品—色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法 | 一 試料は第三十条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二五四一—三号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—四号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—五号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 二 日本工業規格K二二五二号(石油製品—反応試験方法)で定める試験方法 | 一 試料は第四十一条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |