揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則

Home 戻る
  • 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【標準揮発油の表示の場所 (第二十一条関係)】
区分場所
固定された給油設備(懸垂式のものを除く。以下「固定式給油設備」という。)標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所
懸垂式の固定された給油設備(以下「懸垂式給油設備」という。)標準揮発油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所
固定されていない給油設備(以下「可般式給油設備」という。)標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所


別表第二
【標準軽油の流動点の基準 (第二十三条関係)】
地域
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
北海道零下二十度零下七・五度零下二・五度五度零下二・五度零下七・五度零下二十度
東北零下七・五度五度零下七・五度
関東零下七・五度五度零下七・五度
中部零下七・五度五度
北陸零下七・五度五度
東海零下七・五度五度
近畿零下七・五度五度零下七・五度
山陰零下七・五度五度
山陽零下七・五度五度
四国零下二・五度零下七・五度五度
九州零下七・五度五度
沖縄五度

(注) この表において「東北」とは、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県を、「関東」とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川の各都県を、「北陸」とは、新潟、富山、石川、福井の各県を、「中部」とは、山梨、長野、岐阜の各県を、「東海」とは、静岡、愛知の各県を、「近畿」とは、滋賀、三重、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫の各府県を、「山陽」とは、岡山、広島、山口の各県を、「山陰」とは、鳥取、島根の各県を、「四国」とは、香川、徳島、愛媛、高知の各県を、「九州」とは、福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の各県をいう。
別表第三
【標準軽油の表示の場所 (第二十四条関係)】
区分場所
固定式給油設備標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所
懸垂式給油設備標準軽油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所
可般式給油設備標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所


別表第四
【標準灯油の表示の場所 (第二十九条関係)】
区分場所
固定式給油設備標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所
懸垂式給油設備標準灯油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所
可般式給油設備標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所
移動貯蔵タンク標準灯油を給油するタンクの外面の見やすい箇所
灯油販売業者の灯油の運搬業務に用いられる容器標準灯油のみが入れられる容器の外面の見やすい箇所
販売取扱所標準灯油を販売する施設の見やすい箇所


別表第五
【登録分析機関の技術上の基準 (第五十三条関係)】
分析区分試験方法分析業務
揮発油販売業者の委託に係る分析一 日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法
二 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
四 酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
六 灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
七 メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
八 エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
九 日本工業規格K二二六一号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの
一 給油所ごとの揮発油の分析は十日ごとに行うこと。
二 試料は給油管から採取すること。
三 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
四 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者の委託に係る分析一 日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法
二 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
四 酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
六 灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
七 メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
八 エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法
九 日本工業規格K二二六一号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの
一 試料は第十七条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者の委託に係る分析一 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
二 セタン指数について、日本工業規格K二二八〇号(石油製品—燃料油—オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法)で定める四変数方程式を用いたセタン指数の算出方法により算出した場合における数値又はセタン価試験方法
三 九十パーセント留出温度について、日本工業規格K二二五四号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法
四 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
五 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
六 酸価について、日本工業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油—中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める試験方法
七 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
八 軽油中の酸化安定度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法
一 試料は第二十五条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。
灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者の委託に係る分析一 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
二 日本工業規格K二二六五号(原油及び石油製品—引火点試験方法)のタグ密閉式引火点試験方法で定める試験方法
三 日本工業規格K二五八〇号(石油製品—色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法
一 試料は第三十条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。
重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者の委託に係る分析一 日本工業規格K二五四一—三号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—四号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—五号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法
二 日本工業規格K二二五二号(石油製品—反応試験方法)で定める試験方法
一 試料は第四十一条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。
二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。
三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。


 様式第3 (第6条関係)
 様式第3の2 (第6条関係)
 様式第4 (第6条関係)
 様式第5 (第6条関係)
 様式第5の2 (第6条関係)
 様式第6 (第7条関係)
 様式第7 (第8条関係)
 様式第8 (第9条関係)
 様式第8の2 (第9条の2関係)
 様式第8の3 (第9条の2関係)
 様式第8の4 (第9条の4関係)
 様式第8の5 (第9条の4関係)
 様式第8の6 (第9条の4関係)
 様式第8の7 (第9条の4関係)
 様式第8の8 (第9条の4関係)
 様式第8の9 (第9条の5関係)
 様式第8の10 (第9条の6関係)
 様式第8の11 (第9条の7関係)
 様式第8の12 (第9条の8関係)
 様式第8の13 (第9条の8関係)
 様式第8の14 (第9条の10関係)
 様式第8の15 (第9条の10関係)
 様式第8の16 (第9条の10関係)
 様式第8の17 (第9条の10関係)
 様式第8の18 (第9条の10関係)
 様式第8の19 (第9条の11関係)
 様式第8の20 (第9条の12関係)
 様式第8の21 (第9条の13関係)
 様式第8の22 (第10条の3関係)
 様式第8の23 (第10条の5関係)
 様式第8の24 (第10条の6関係)
 様式第8の25 (第10条の6関係)
 様式第9 (第12条関係)
 様式第10 (第14条の2関係)
 様式第11 (第14条の6関係)
 様式第12 (第14条の7関係)
 様式第13 (第15条の2関係)
 様式第14 (第16条関係)
 様式第14の2 (第17条の2関係)
 様式第14の3 (第17条の3関係)
 様式第14の4 (第17条の5関係)
 様式第14の5 (第17条の6関係)
 様式第14の6 (第17条の7関係)
 様式第15 (第18条関係)
 様式第16 (第19条関係)
 様式第17 (第21条関係)
 様式第17の2 (第21条関係)
 様式第18 (第21条関係)
 様式第18の2 (第21条関係)
 様式第18の2の2 (第22条の3関係)
 様式第18の3 (第22条の5関係)
 様式第18の4 (第22条の6関係)
 様式第18の5 (第22条の6関係)
 様式第19 (第24条関係)
 様式第19の2 (第25条の2関係)
 様式第19の3 (第25条の3関係)
 様式第19の4 (第25条の5関係)
 様式第19の5 (第25条の6関係)
 様式第19の6 (第25条の7関係)
 様式第20 (第26条関係)
 様式第21 (第26条関係)
 様式第22 (第29条関係)
 様式第23 (第31条関係)
 様式第24 (第31条関係)
 様式第25 (第46条関係)
 様式第26 (第46条関係)
 様式第27 (第47条関係)
 様式第28 削除
 様式第29 削除
 様式第30 (第54条関係)
 様式第31 (第54条関係)
 様式第32 (第55条関係)
 様式第33 (第61条関係)
 様式第34 (第62条)